○加美町災害対策本部要綱
平成29年3月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町災害対策本部条例(平成15年加美町条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定により、加美町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び廃止)
第2条 本部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において町長が必要と認めたときに設置する。ただし、町内で震度6弱以上の地震が観測されたときは、自動的に設置する。
2 本部の部長に充てられる者は、本部を設置する必要があると認めたときは、町長に本部の設置を要請することができる。
3 本部は、災害の危険が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと町長が認めたときに廃止する。
4 本部を設置又は廃止した場合は、その旨を直ちに公表するとともに、町災害対策本部の標識を町災害対策本部事務局前に掲示又は撤去する。
(本部の位置)
第3条 本部は、加美町役場内に置く。ただし災害の種類、規模、その他の理由により必要と認めた時は、本部長が指定する場所に設置するものとする。
(副本部長及び本部員)
第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。
2 副本部長の職務を代理する場合の順序は、加美町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(平成15年4月1日規則第7号)に定める順序とする。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) 保健福祉課長
(4) 町民課長
(5) 建設課長
(6) 産業振興課長
(7) 上下水道課長
(8) 各支所長
(9) 消防団長
(10) その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部会議)
第5条 本部に、本部会議を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員、その他町長が必要と認める者をもって構成し、災害予防及び災害応急対策に関する重要事項を協議決定する。
3 本部長は、本部会議を招集し、主宰する。
4 本部長は、会議録を作成し、これを保持しなければならない。なお、会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開催の日時、場所
(2) 出席者
(3) 議事要旨
3 部は、加美町災害対策本部条例第3条第3項に定める部長のほか、副部長及び班長を置き、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(本部事務局)
第7条 本部に、本部事務局を置く。
2 本部事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(地域支援係)
第8条 総務部長は部内に地域支援係を置き、地域事情等に精通した者を職員のうちから指名する。
2 地域支援係は、上司の命を受け、所属部と本部事務局との連絡調整並びに所属部に係る被害又は災害対策活動に関する情報の収集伝達及び資料の整理等の事務に従事する。
(現地災害対策本部)
第9条 本部長は、特に必要があると認めるときは、災害の応急対策を強力に推進するため、当該地域を所管する支所等又は当該災害現場等に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。
2 現地本部は、現地での主要な災害応急対策がおおむね終了するまでの間、又は現地本部設置の必要性がなくなったと認められるまでの間設置する。
(現地本部長等)
第10条 本部長は、副本部長及び本部員のうちから現地本部長、本部事務局及び各部等のうちから現地本部員、その他の職員を指名する。
(現地本部の組織等)
第11条 前2条に定めるもののほか、現地本部の組織その他現地本部に関し必要な事項は、その都度本部長が定める。
(非常配備体制)
第12条 本部長は、別表3に定める基準により職員の非常配備を指令する。
2 本部、特別警戒本部の解除は、本部長または発令者が指令する。
(非常配備体制の特例)
第13条 本部長は、災害の状況により特定の部に対して、区分の異なる非常配備体制の指令を発することができる。
2 部長等は配備された職員がその分掌事務を完了したとき、又は災害の態様等により直ちにその事務を実施する必要がないと認められるときは、本部長の承諾を受け、当該所属職員の配備を縮小させることができるものとする。
(自衛隊の派遣要請)
第14条 部長等は、自衛隊の派遣を要請する必要があると認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。
2 本部事務局長は、本部長が自衛隊の派遣要請を決定したとき、宮城県知事に対して直ちに派遣要請の手続きをしなければならない。
(関係機関の協力要請)
第15条 部長等は、隣接市町その他の協力機関の応援協力を必要と認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。
2 本部事務局長は、本部長が協力機関の協力要請を決定したとき、協力機関に対して直ちに協力要請の手続きをしなければならない。
(被害状況報告の取扱い)
第16条 災害に関する被害状況報告は、別紙様式により行う。
2 各部長は、それぞれの分掌事務に関する被害状況について本部事務局長に報告する。
3 本部事務局長は、各部長からの被害状況報告をとりまとめ、本部長に報告するとともに各部長に報告する。
(記録)
第17条 部長等は、災害に関する各種情報、指示事項及び報告等の受理、伝達に当たっては、軽易な事項を除きすべて記録し、これを保存しなければならない。
(標識及び着衣)
第18条 本部長、副本部長、本部員その他の本部職員は、被災現場において災害対策活動に従事する職員は、別図の規格によるベストを着用する。
2 災害対策活動に使用する本部の車両は、別図の規格による標旗等を付ける。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 加美町災害対策本部要綱(平成17年加美町訓令第8号)は、廃止する。
附則(令和3年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
加美町災害対策本部編成図
別表2(第6条関係)
加美町災害対策本部事務分掌
部名 | 班名 | 班長 | 事務分掌等 |
■本部事務局 局長:危機管理室長 次長:総務課長補佐 | 1 災害対策本部事務局運営に関すること 2 災害対策本部の開設及び閉鎖並びに本部員会議に関すること | ||
■総務部 部長:総務課長 副部長:企画財政課長 | 危機対策班 | 危機管理室長補佐 | 1 現地災害対策本部に関すること 2 指定避難所、指定緊急避難場所に関すること 3 避難勧告等に関すること 4 自衛隊災害派遣要請に関すること 5 他の部に属さないこと |
情報連絡班 | 危機管理室経験者 | 1 被害報告・応急対策等の取りまとめ及び報告並びに記録に関すること 2 気象情報等の災害情報の収集・伝達・記録に関すること 3 宮城県、警察署、協力機関等との連絡に関すること 4 他市町との相互応援に関すること 5 ライフライン関係機関等との連絡調整に関すること | |
消防班 | 危機管理室消防係長 | 1 災害用非常通信に関すること 2 消防署、消防団との連絡調整等に関すること 3 水火災等の防ぎょに関すること 4 住民の避難誘導及び救出に関すること 5 災害時における応急措置に関すること 6 災害情報の連絡に関すること 7 婦人防火クラブによる炊出しに関すること | |
交通班 | 危機管理室交通防犯係長 | 1 交通安全指導隊、防犯指導隊の連絡等に関すること | |
総務1班 | 総務課総務係長 | 1 本部長、副本部長の秘書用務に関すること 2 礼状対応の調整に関すること | |
総務2班 | 総務課人事給与係長 | 1 職員家族等の安否確認の取りまとめに関すること。 2 県への他都道府県からの応援職員の受入調整に関すること。 3 所管業務に関するボランティアの調整に関すること。 | |
管財班 | 総務課管財係長 | 1 公用車の集中管理 2 食料及び生活関連物資に関する連絡調整 3 町有財産の被害の取りまとめ | |
財政班 | 企画財政課長補佐 | 1 職員の配備に関すること 2 調査班の派遣に関すること 3 国・県等への要望、陳情に関すること 4 災害予算に関すること | |
広報班 | 企画財政課広報係長 | 1 災害広報等に関すること 2 報道機関等との連絡に関すること | |
システム班 | 企画財政課情報システム係 | 1 行政情報システム(ホームページ等の更新)に関すること 2 その他災害復旧活動 | |
税務班 | 税務課長 | 1 家屋、固定資産等の被害及び罹災証明書の発行に関すること 2 税対策に関すること 3 その他災害復旧活動 | |
議会班 | 議会事務局長 | 1 災害に対する議会活動に関すること 2 その他災害復旧活動 | |
会計班 | 会計管理者 | 1 災害時における経理に関すること 2 見舞(義援)金品の受領・保管・記録に関すること 3 その他災害復旧活動 | |
■福祉部 部長:保健福祉課長 副部長:子育て支援室長 | 福祉班 | 保健福祉課長補佐 | 1 災害救助法に基づく救助事務に関すること 2 見舞(義援)金品に関すること 3 所管施設の災害対策等に関すること 4 日本赤十字社宮城県支部との連絡に関すること 5 ボランティアに関すること 6 災害相談に関すること 7 災害救助資金等の融資に関すること 8 その他災害復旧活動 |
医療救護班 | 保健福祉課参事兼課長補佐 | 1 医療救護に関すること 2 医療機関、団体との連絡調整に関すること 3 災害要援護者対策に関すること | |
避難所支援班 | 各福祉センター所長 | 1 福祉避難所に関すること 2 その他災害復旧活動 | |
児童館長 | 1 児童館の防災に関すること 2 その他災害復旧活動 | ||
母子生活支援センター所長 | 1 各支援センターの防災対策に関すること 2 その他災害復旧活動 | ||
児童福祉班 | 中新田保育所長 | 1 保育所の防災対策に関すること 2 避難所の支援等に関すること 3 その他災害復旧活動 | |
■環境安全部 部長:町民課長 副部長:ひと・しごと推進課長 | 町民生活班 | ひと・しごと推進課長補佐 | 1 住民の救出及び捜索に関すること 2 資機材の調達に関すること 3 緊急輸送に必要な車両の確保 4 緊急通行車両の申請に関すること 5 労働力の確保及び労働者の雇用に関すること 6 その他災害復旧活動 |
環境衛生班 | 町民課長補佐 | 1 町営住宅の災害対策、応急復旧に関すること 2 仮設トイレ、ごみ及びし尿の処理に関すること 3 遺体等の捜索及び収容、埋葬に関すること 4 防疫に関すること 5 廃棄物の処理に関すること 6 その他災害復旧活動 7 大崎地域行政事務組合との連絡調整に関すること | |
(協力団体) | 大崎地域広域行政事務組合 | 1 廃棄物処理施設の防災に関すること 2 ごみ及びし尿の処理に関すること 3 遺体等の火葬に関すること | |
■建設部 部長:建設課長 副部長:建設課長補佐 | 調査復旧班 | 建設課総務係長 | 1 河川、道路、橋梁、がけ崩れ及び宅地等の被害調査及び応急復旧に関すること 2 緊急輸送道路に関すること 3 交通の安全確保に関すること 4 応急仮設住宅に関すること 5 障害物の除去に関すること 6 水防に関すること 7 町有施設の応急復旧に関すること 8 公園、街路の災害調査及び応急復旧に関すること 9 資機材等の調達に関すること 10 その他災害復旧活動 |
■経済部 部長:産業振興課長 副部長:産業振興課長補佐 | 農林業班 | 農業振興係長 | 1 気象情報の収集・伝達・記録に関すること(農業関係) 2 農林・畜産・養蚕・水産の被害調査及び応急復旧に関すること 3 所管施設の被害調査と応急復旧に関すること 4 農林業団体の連絡調整に関すること 5 食料及び生活関連物資の調達・供給に関すること 6 支援物資の受領、保管に関すること 7 家畜の防疫、死亡獣畜の処理に関すること 8 農林水産災害復旧資金の融資に関すること 9 その他災害復旧活動 |
森林整備対策室長 | 1 林業関係及び林道の被害調査・報告に関すること 2 林野火災に関すること 3 その他災害復旧活動 | ||
農業委員会事務局長 | 1 農業経営安定資金に関すること 2 その他災害復旧活動 | ||
商工班 | 商工観光係長 | 1 商工業関係の被害調査及び応急復旧に関すること 2 食料及び生活関連物資の調達・供給に関すること 3 商工業団体との連絡調整に関すること 4 災害復旧資金の融資に関すること 5 町による炊き出しに関すること 6 その他災害復旧活動 | |
■水道部 部長:上下水道課長 副部長:上下水道課長補佐 | 調査復旧班 | 上下水道課建設係長 | 1 上下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること 2 その他災害復旧活動 |
給水班 | 上下水道課施設管理係長 | 1 飲料水の確保及び供給に関すること 2 マンホールトイレに関すること 3 その他災害復旧活動 | |
■教育部 部長:教育長 副部長:教育総務課長 副部長:生涯学習課長 | 教育対策班 | 教育総務課長補佐 | 1 被災児童、生徒の応急教育に関すること 2 学校教材等の確保に関すること 3 教育委員会各施設の応急復旧に関すること |
避難所支援班 | 各地区公民館長 | 1 避難所の支援等に関すること 2 その他災害復旧活動 | |
教育施設班 | 生涯学習課長補佐 | 1 教育委員会各施設の被害調査に関すること 2 文化財対策に関すること 3 その他災害復旧活動 | |
児童福祉班 | 各こども園長 | 1 こども園の防災対策に関すること 2 避難所の支援等に関すること 3 その他災害復旧活動 |
別表3(第12条関係)
非常配備基準
配備体制 | 本部体制 | 基準 | 参集職員の範囲 |
2号配備 | 特別警戒本部 〔本部長:副町長〕 | 1 町内で震度6弱の地震が観測されたとき。 2 その他特に副町長が必要と認めたとき。 | 召集免除者を除く全職員 |
3号配備 | 災害対策本部 〔本部長:町長〕 | 1 町内で震度6弱以上の地震が観測されたとき。 2 町域に大雨等の特別警報が発表されたとき。 3 町域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において町長が必要と認めたとき。 | 召集免除者を除く全職員 |
別図(第18条関係)
災害対策本部の標識及び着衣等
(標識) | (ベスト) | (前面) | |
(背面) | |||
(車両用) | (標旗) | ||
◎車両用は白地に赤字でマグネット式
◎ベストは緑色に黒文字