○加美町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成15年4月1日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、その職務を代理する順序は、当該各号に掲げる順序によるものとする。
(1) 総務課長
(2) 加美町課設置条例(平成15年加美町条例第7号)第1条に規定する課長で就任の日が早い者、就任の日が同じであるときは年長者
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。