○加美町鳥獣被害対策実施隊設置規則
平成29年2月1日
規則第2号
(設置)
第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣による被害の防止を図るため、加美町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施隊の職務)
第2条 実施隊は、法律第4条第1項の規定により町が定める加美町鳥獣被害防止計画に基づく鳥獣被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び追払い(以下「捕獲等」という。)に関すること。
(2) 有害鳥獣による農作物の被害の状況、鳥獣の出没等の調査に関すること。
(3) 有害鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
2 実施隊は、前項に規定する職務のほか、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。
(委嘱)
第3条 実施隊に加美町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく狩猟免許を有し、かつ、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号)に基づく銃の所持許可を受けている者であること。
(2) 宮城県の有害鳥獣捕獲隊員の承認を受けている者であること。
(3) 加美町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者であること。
2 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(実施隊員の任期)
第4条 実施隊員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 実施隊員が欠けた場合における補欠の実施隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(実施隊の編成)
第5条 第2条の職務を遂行するため、実施隊員をもって実施隊を編成する。
2 実施隊に次の各号に掲げる職を置き、その定数は、該当各号に定めるとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 3人
(3) 隊員 40人以内
3 隊長、副隊長は、実施隊員のうちから互選する。
(隊長等の職務)
第6条 隊長は、実施隊の職務を統括し、実施隊を代表する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 隊員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(出動報告)
第7条 実施隊が職務に従事するために出動したときは、隊長は、加美町鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式)により速やかに町長に報告しなければならない。
(服務)
第8条 実施隊員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 実施隊員は、職務の遂行に当っては、この規則に定めるもののほか、関係法令を順守し、かつ、上司の指示に従わなければならない。
3 実施隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(解任)
第9条 町長は、実施隊員が次のいずれかに該当すると認めたときは、任期中であっても解任することができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があると認められる場合
(3) 狩猟免許の取り消し等の処分を受けたことにより、職務に従事することが不可能となった場合
(4) 法令違反、勤務状態の不良その他実施隊員としてふさわしくない行為があった場合
2 実施隊員が、前項1号の退職の申し出を行うときは、あらかじめ書面により行わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第10条 実施隊員に支給する報酬及び費用弁償は、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年加美町条例第37号)の定めるところによる。
2 町長は、第2条に規定する職務に関する請求があった時は、実施隊員への支払いを加美町鳥獣被害防止対策協議会長に委任することができる。
(公務災害補償)
第11条 実施隊員の公務上の災害に対しては、加美町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成15年加美町条例第34号)の規定によりその損害を補償する。この場合において、災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、宮城県市町村非常勤消防団員補償組合補償条例(昭和27年宮城県市町村非常勤消防団員補償組合条例第1号)の例により算定するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、実施隊の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。