○加美町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱
平成28年11月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成28年7月25日老発0725第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護サービス事業者の介護ロボット導入に必要な経費に対し、予算の範囲内において加美町介護ロボット導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては加美町補助金交付事務取扱要領(平成19年3月12日告示第12号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は介護サービス事業者とする。なお、介護サービス事業者が一つの事業所において居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は、1事業所とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第3の1による介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護従事者の負担軽減及び業務の効率化に資する介護ロボットの導入に必要な備品購入費(介護ロボット購入費用で1機器あたり20万円を超えるものに限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットに係る使用料及び賃借料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、並びに役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費と実支出額の合計額と、町長が別に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が行う申請は、加美町介護ロボット導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 介護ロボット導入計画(様式第2号)
(2) 介護ロボット導入経費内訳書(様式第3号)
(3) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した見積書(見積書の写しも可とする。)
(4) 導入しようとする介護ロボットの製造業者または販売代理店から提供を受けた、有用性・安全性能の検証情報に係る資料
(5) 導入しようとする介護ロボットについて複数の販売代理店から徴収した見積書の比較を行わずに特定の者と契約しようとする場合は、「特定の者との契約を要する理由書」(様式第4号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 要領第3条の規定により補助事業者に対して附する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業により導入した介護ロボットについて、導入後3年間の各年度の使用状況を翌年度の4月末日までに報告すること。
(2) 介護ロボット導入計画の記載内容、経費の配分その他の補助事業の遂行計画の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をする場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年9月26日政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。
(6) 財産を処分することにより収入があった場合には、要領第8条により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは返還を命ずる場合があること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(8) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管すること。
(9) この補助金と対象経費を重複して、他の公的な補助金又はそれに類する交付金等の交付を受けてはならないこと。
(10) 補助事業を行うために締結する契約については、可能な限り、複数の販売代理店から見積書を徴取して比較し、契約相手方を合理的に選定すること。
(11) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。
(12) その他町長が必要と認める事項
(補助事業等の遂行及び実績報告)
第11条 補助事業者は、第9条の規定による通知を受けて補助事業を遂行し、補助事業が完了したとき(介護ロボットの製造業者又は販売代理店に対する補助対象経費の支払を終えたときをいう。)から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年3月末日のいずれか早い日までに、町長への報告を行うものとする。
(1) 介護ロボット導入促進事業実績報告書(様式第10号)
(2) 補助対象経費の支出を証する書面(原則として、補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写しと製造業者又は販売代理店が補助事業者に宛てて発行した領収証書の写しとする。)
(3) 介護ロボット導入内訳書(様式第3号)(支出の実績により記載したもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、介護ロボット導入促進事業補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。