○加美町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月15日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、加美町が加美町農業委員会の委員の定数及び加美町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年加美町条例第30号)に基づき、加美町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の農業者等からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 加美町に住所を有する者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(2) 加美町の職員でない者。

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1号に規定する推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書(様式第1号)をもって推薦するものとする。

3 第2条第2号に規定する推薦にあたっては、当該団体、組織の代表者が文書(様式第2号)をもって推薦するものとする。

4 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴、農業経営の概況及び推薦を受ける者の自己アピール

(4) 推薦を受ける者が認定農業者に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 農業委員の募集にあたっては、次の手続きを通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 加美町広報への掲載

(2) 加美町掲示板への掲示

(3) 加美町ホームページ、チラシ等

2 募集に応募する者は、別紙様式(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等の公表)

第6条 町長は、推薦及び募集の期間はおおむね1カ月とし、書類の提出方法その他必要な事項とともに、ホームページ等で公表しなければならない。

2 町長は、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 町長は、第4条及び第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた農業委員候補者について、加美町農業委員候補者評価委員会条例(平成27年加美町条例第31号)に基づく加美町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関する意見を求めるものとする。

(農業委員の選任)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員任命予定者を決定し、加美町議会の同意を得たうえで、農業委員として任命するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 町長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに準じて、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月15日 農業委員会規則第1号

(平成27年12月15日施行)