○加美町農業委員候補者評価委員会条例

平成27年12月15日

条例第31号

(設置)

第1条 加美町農業委員候補者の評価を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、加美町農業委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ農業委員候補者の評価を行う。

2 委員会は、農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び応募に応じた各農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業振興課長

(4) 行政区長代表者

(5) 識見を有する者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長の指名により定める。

3 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加美町農業委員候補者評価委員会条例

平成27年12月15日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第31号
令和3年3月31日 条例第7号