○加美町空家等対策協議会運営規則
平成28年8月23日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町空家等対策協議会設置条例(平成28年加美町条例第23号)第10条の規定に基づき、加美町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理出席)
第2条 委員(行政機関の職員である者に限る)は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、当該委員の所属する行政機関において、その者の職を代理する者を代理者として、当該会議に出席させることができる。
2 前項の場合において、協議会の会議に出席できない委員は、あらかじめ会長にその旨を報告しなければならない。
(会議の公開)
第3条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の審議内容が次の各号のいずれかに該当するときは、会長は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
(1) 加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号)第7条に規定する非公開情報に関する事項
(2) その他会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる事項
(会議録の作成)
第4条 会議の会議録は、開催日時、会議に付した事案の件名、会議の概要等を記した要点筆記とする。
2 会議録は、会議に出席した委員(以下「出席委員」という。)の承認を得て、会長及び会長が指定する出席委員1人が署名する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年8月24日から施行する。