○加美町空家等対策協議会設置条例
平成28年6月9日
条例第23号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、加美町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更並びに当該計画に基づく施策の実施に関すること。
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及びその措置に関すること。
(3) その他協議会において必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 学識経験者(法務、不動産、建築、福祉等)
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その職にあるために委員となった者がその職を離れたときは、委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長の指名によって選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、ひと・しごと推進課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第37号)
この条例は、令和5年12月13日から施行する。