○各種団体等の会計事務不正防止対策委員会設置要綱
平成28年7月29日
訓令第9号
(設置)
第1条 町職員が各種団体等の出納管理を行っている会計事務(以下「各種団体等会計事務」という。)において、不正防止を図り、事故を未然に防ぐため、不正防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長が必要と認めたとき、不正事件が発生し、又は発生するおそれがあるときに各種団体等会計事務について調査し、その結果及び再発防止の対策を町長に報告するものとする。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、各種団体等会計事務取扱規程により提出される書類をもとに調査等を行うものとする。
(構成)
第3条 委員会は、加美町庁議等の設置及び運営に関する規程第4条の職員の中から副町長が指名する。
2 委員長には副町長を、副委員長には会計管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(調査班)
第6条 委員長は、第2条の規定による調査をし、及び対策を検討するため、必要に応じ、調査班を置くことができる。
2 調査班は、委員長が指定する職員をもって組織する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。