○各種団体等会計事務取扱規程

平成28年7月29日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、職員(定年前再任用職員、非常勤職員及び臨時的に任用される職員を含む。以下「職員」という。)が各種団体等の出納管理を行っている会計事務(以下「各種団体等会計事務」という。)について、取扱いの基本方針及び手続に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会をいう。

(2) 公金 加美町公金管理及び運用基準(平成24年加美町訓令第6号)の適用を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、協議会、実行委員会等の団体(以下「協議会等」という。)の所有に属する現金等(以下「協議会等資金」という。)のうち、次条の規定により実施機関の職員が事務局として取り扱うものをいう。

(取り扱う協議会等資金)

第3条 実施機関の所属長等は、所管する事務と協議会等の事務に密接な関係があり、かつ、協議会等資金を取り扱うことに公共性がある場合で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、各種団体等会計事務を職員に取り扱わせることができる。

(1) 協議会等の事務処理の体制が不十分な状態にあり、自主的に運営する能力を育成する必要があること。

(2) その他職員が協議会等資金を取り扱うことに合理的な理由があること。

2 所属長等は、本町が構成員となっている公共団体又は民間団体と共同で運営する協議会等に係る協議会等資金については、当該協議会等の運営を実施機関が主体となって行う必要があるなどの合理的な理由がある場合に限り、職員に取り扱わせることができる。

(所属長等の責務)

第4条 所属長等は、所属内の各種団体等会計事務の管理を総括し、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取り扱うよう職員を指導し、事故の防止に努めなければならない。

2 所属長等は、所属内の各種団体等会計事務について、職員が取り扱うことの妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めなければならない。

(会計事務の届出、報告)

第5条 所属長等は、各種団体等会計事務の取扱いを開始しようとするとき及び年度開始時にあらかじめ、各種団体等会計事務ごとに会計事務取扱届出書(様式第1号)を、総務課に提出しなければならない。

2 所属長等は、各種団体等会計事務ごとに、毎年5月末日までに関係書類を検査し、その管理状況を会計事務管理状況報告書(様式第2号)により総務課に提出しなければならない。

(会計事務管理責任者及び会計担当者)

第6条 所属長等は、各種団体等会計事務ごとに、会計事務管理責任者及び会計事務を取り扱う職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、会計事務管理責任者については、所属長(これに準ずる職を含む。)の職にある者をもって充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。

(会計事務管理責任者の責務)

第7条 会計事務管理責任者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 会計担当者を指導及び監督すること。

(2) 会計年度ごとに各種団体等会計事務に係る収入、支出及び精算の方法を定め、あらかじめ協議会等の承諾を得ること。

(3) 現金、預貯金通帳(以下「通帳」という。)及び口座届出印鑑の適正な保管管理を行うこと。

(4) 現金の計数作業及び預貯金口座への入金又は出金は、複数の職員で対応すること。

(5) 入金又は出金の関係書類を照合し、決裁すること。

(6) 定期的に通帳の残高を確認すること。

(会計事務の方法等)

第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。

(1) 各種団体等会計事務ごとに預貯金口座を開設し、入金又は出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、通帳に記帳して管理すること。

(2) 各種団体等会計事務の受払状況を明らかにするため、出納簿を備えること。

(3) 各種団体等会計事務の収入又は支出に際しては、協議会等の規程等に準拠し、かつ、収入調書(様式第3号)又は支出調書(様式第4号)に請求書、領収書等根拠書類を添付し、会計事務管理責任者の決裁を受けること。

(4) 会計担当者に異動等があった場合は、前任者は速やかに帳簿その他関係書類を後任者に引き継ぎ、各種団体等会計事務引継書(様式第5号)を添えて、会計事務管理責任者に提出しなければならない。

(検査及び措置の要求等)

第9条 各種団体等の会計事務不正防止対策委員会(以下「委員会」という。)は、会計事務の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長等に報告を求め、改善又は必要な措置を講ずることを指示することができる。

2 所属長等は、前項の規定により講じた措置を、速やかに委員会に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、各種団体等会計事務の取扱いに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(各種団体等会計事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用職員とみなして、第1条の規定による改正後の各種団体等会計事務取扱規程第1条の規定を適用する。

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各種団体等会計事務取扱規程

平成28年7月29日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)