○加美町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人加美町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営の安定化を図り、もって地域社会における福祉の向上に寄与するため、社会福祉協議会に対して、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号。以下「要領」という。)及び加美町社会福祉法人の助成に関する条例(平成15年加美町条例第117号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 社会福祉協議会の運営に要する人件費(別表第1)

(2) 社会福祉協議会の地域福祉事業費にかかる支援費(別表第2)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費のうち、町長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、毎年4月末日までに要領第2条の規定による補助金交付申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等収支予算書及び内訳書

(3) 事務分担表

(4) 定款

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、要領第3条の規定による補助金交付指令書により、社会福祉協議会長あて通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払による交付とし、原則として6月及び11月の分割交付とする。

(補助事業等の内容の変更)

第7条 社会福祉協議会長は、補助内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、要領第5条第1項の規定による変更承認申請書により町長の承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定により変更を承認したときは、要領第5条第2項の規定による補助金変更指令書により、社会福祉協議会長あて通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業が完了したときは、要領第6条の規定による実績報告書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 補助金精算書

(3) 補助事業等収支決算書及び経費配分内訳書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(補助金額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付すべき補助金額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金額の確定した場合において、確定額が概算払で交付済みの補助金額を上回る場合においては、その差額分を予算の範囲内において交付するものとし、既に確定額を超える補助金が概算払で交付されている場合にあっては、期限を定めてその差額分の返還を社会福祉協議会長に命じるものとする。

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1号関係)

1 社会福祉協議会運営に要する人件費については、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業、障害者福祉サービス事業、加美町からの指定管理事業及び各種受託事業等の特定事業に係る職員の人件費を除いた社会福祉協議会事務局職員の人件費とし、補助対象とする職員については、毎年度町長と社会福祉協議会長が協議して決定することとする。

(2) 人件費の対象費目は、給料、職員諸手当、共済費、賃金及び職員福利厚生費とし、社会福祉法人加美町社会福祉協議会職員給与規程及び社会福祉法人加美町社会福祉協議会嘱託・臨時パートタイマー職員就業規則に基づいて支給されたもののうち、他補助金等の対象とならない経費とする。ただし、人件費のうち、職員諸手当の時間外手当を除いた額とする。

別表第2(第2条第2号関係)

1 社会福祉協議会の地域福祉事業費にかかる支援費については、次のとおりとする。

(1) 社会福祉協議会が実施する地域福祉事業に要する経費のうち、金婚を祝う会等の他補助金等の対象とならない経費とし、毎年度町長と社会福祉協議会長が協議して決定することとする。

加美町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)