○加美町ファミリー住ま居る(スマイル)土地取得補助金交付要綱
平成27年12月25日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町の人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るため、町が分譲する広原スマイルタウンの土地を購入し、新たに住宅の取得を行う新婚世帯又は子育て世帯に対し、土地取得に要した経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 土地売買契約 町と締結した広原スマイルタウン土地売買契約をいう。
(2) 定住 永く住むことを前提に町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(3) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する床面積50m2以上の住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。
(4) 新婚世帯 申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。
(5) 子育て世帯 子ども(出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養している世帯で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。
(6) 土地取得 申請日現在において、新婚世帯、子育て世帯のいずれか対象となる世帯の補助金の交付を受けようとする者が、新築住宅を取得するため購入した土地をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、平成28年1月1日以降に、町が分譲する広原スマイルタウンの土地を購入し、新たに住宅の取得を行う新婚世帯又は子育て世帯で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
2 土地の売買契約締結日から3年以内に住宅を竣工できる方。
3 補助対象者及び同一世帯者全員に、本町の町税及び税外収入金の滞納がないこと。
4 前項の規定にかかわらず、以前に加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅補助金を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は70万円とする。
(交付申請及び完了報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町ファミリー住ま居る(スマイル)土地取得補助金交付申請書兼完了報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 広原スマイルタウン土地売買契約書の写し
(2) 誓約書(様式第6号)
(1) 虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該補助事業により取得した土地の売買契約締結日から3年以内に住宅を竣工することができないとき。
(実地調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に関し、交付決定者に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。