○加美町国民健康保険給付規則

平成28年1月29日

規則第6号

加美町国民健康保険給付規則(平成15年加美町規則第59号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)並びに加美町国民健康保険条例(平成15年加美町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、条例第5条第1項に規定する出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、医師又は助産師による当該申請に係る出産を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が、公簿によって当該出産の事実を確認できる場合は、この限りでない。

3 町は、第1項による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書(様式第2号)又は国民健康保険出産育児一時金不支給決定通知書(様式第3号)により世帯主に通知するものとする。

(出産育児一時金の加算額)

第3条 条例第5条第1項ただし書きの規則で定める額は、1万2千円とする。

(葬祭費)

第4条 条例第6条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第4号)を町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請に係る被保険者が死亡したことを証する書類を添付しなければならない。ただし、町が、公簿によって当該死亡の事実を確認できる場合は、この限りでない。

3 町は、第1項による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、国民健康保険葬祭費支給決定通知書(様式第5号)又は国民健康保険葬祭費不支給決定通知書(様式第6号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(被保険者の資格等に関する届出)

第5条 法施行規則第2条、第3条、第8条から第13条まで及び附則第3条に規定する被保険者の資格等に関する届出は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届書をもって、当該届出があったものとみなす。ただし、法施行規則第3条及び第13条に規定する被保険者の資格等に関する届出については、町が公簿等によって取得又は喪失の事実を確認できる場合を除き、当該事実を証する書類を添付しなければならない。

2 法施行規則第12条の2に規定する証明書は、特定同一世帯所属者異動連絡票(様式第7号)によるものとする。

(退職被保険者等の資格等に関する届出)

第6条 法施行規則第4条に規定する退職被保険者に関する届出及び法施行規則第4条の2に規定する被扶養者に関する届出は、退職被保険者(資格確認)・被扶養者(認定)(様式第8号)によるものとする。

(修学中の者に関する届出)

第7条 法施行規則第5条に規定する修学中の者に関する届出は、国民健康保険法第116条(マル学)該当・非該当届(様式第9号)によるものとする。

2 前項の届出のうち法施行規則第5条第1項の規定による届出には、当該被保険者が修学していることを証する書類を添付しなければならない。

(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)

第8条 法施行規則第5条の2に規定する届出は、福祉施設等入所による住所地特例の適用届書(様式第10号)によるものとする。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第9条 法施行規則第5条の4に規定する届出は、介護保険適用除外施設入所・退所届書(様式第11号)によるものとする。

(被保険者証の再交付)

第10条 法施行規則第7条に規定する申請は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(被保険者証の更新等)

第11条 法施行規則第7条の2第1項の規定による更新は、毎年10月1日に行うものとする。

2 国民健康保険税を滞納している世帯の被保険者証については、法第9条第10項後段の規定に基づき特別の有効期間を定めるものとする。この場合において、当該世帯ごとの被保険者証の有効期間については、当該世帯の滞納の状況等に応じて別に定めるところによる。

(準用規定)

第12条 前2条の規定(前条第2項を除く。)は、被保険者資格証明書について準用する。

(基準収入額適用申請)

第13条 法施行規則第24条の3に規定する申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第13号)によるものとする。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第14条 法施行規則第26条の3、第27条の14の2及び第27条の14の4に規定する申請は、国民健康保険限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第14号)によるものとする。

(標準負担額差額の支給申請)

第15条 法施行規則第26条の5に規定する申請は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 法施行規則第27条の14の4第6項に規定する申請は、国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第16号)によるものとする。

3 町は、前2項による申請があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額差額支給決定通知書(様式第17号)又は国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額不支給決定通知書(様式第18号)により世帯主に通知するものとする。

(療養費の支給申請)

第16条 法施行規則第27条に規定する申請は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第19号及び様式第20号)によるものとする。

2 町は、前項による申請があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、国民健康保険療養費支給決定通知書(様式第21号)又は国民健康保険療養費不支給決定通知書(様式第22号)により世帯主に通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第17条 法施行規則第27条の11に規定する申請は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町は、前項による申請があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、国民健康保険移送費支給決定通知書(様式第24号)又は国民健康保険移送費不支給決定通知書(様式第25号)により世帯主に通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第18条 法施行規則第27条の13に規定する申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第26号)によるものとする。

(月間の高額療養費の支給申請)

第19条 法施行規則第27条の16に規定する申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(様式第27号)によるものとする。

2 前項の申請書には、その療養につき支払った事実を証する書類を添付しなければならない。

3 町は、第1項の申請があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、国民健康保険高額療養費支給決定通知書(様式第28号)又は国民健康保険高額療養費不支給決定通知書(様式第29号)により世帯主に通知するものとする。

(年間の高額療養費の支給申請)

第19条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第30号)によるものとする。

2 法施行規則第27条の17の3第3項に規定する証明書は、国民健康保険高額療養費(外来合算)自己負担額証明書(様式第31号)によるものとする。

3 町は、第1項の申請があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(様式第32号)又は国民健康保険高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書(様式第33号)により世帯主に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第20条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第34号)によるものとする。

2 法施行規則第27条の27第2項に規定する証明書は、国民健康保険自己負担額証明書(様式第35号)によるものとする。

3 町は、第1項による申請があったときは、内容を審査の上、支給又は不支給を決定し、高額介護合算療養費支給決定通知書(様式第36号)又は高額介護合算療養費不支給決定通知書(様式第37号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特別療養給付の支給申請)

第21条 法施行規則第28条に規定する申請は、様式第19号及び様式第20号中「療養費」とあるものを「特別療養費」としたものによるものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第22条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者の行為による被害届(様式第38号)によるものとする。

(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予)

第23条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額又は徴収猶予を行う場合の手続きその他必要な事項は、別に定めるところによる。

(傷病手当金の支給申請)

第24条 条例第15条に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第39号)を町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請に係る被保険者が条例第15条第1項に該当したことを証する書類を添付しなければならない。ただし、町が、公簿によって当該傷病等の事実を確認できる場合は、この限りではない。

3 町は、第1項による申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、支給又は不支給を決定し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第40号)又は国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第41号)により世帯主に通知するものとする。

4 第1項の適用期間は、令和5年5月7日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第24条の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年9月23日規則第18号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第24号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月28日規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る加美町国民健康保険給付規則第3条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第15号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第27号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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加美町国民健康保険給付規則

平成28年1月29日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成28年1月29日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第14号
平成31年2月1日 規則第1号
令和2年6月12日 規則第16号
令和2年9月23日 規則第18号
令和2年12月14日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第8号
令和3年9月28日 規則第15号
令和3年12月20日 規則第23号
令和3年12月21日 規則第20号
令和4年3月29日 規則第9号
令和4年6月29日 規則第15号
令和4年12月21日 規則第27号
令和5年3月20日 規則第5号