○加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町の人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るため、新たに住宅の取得を行う新婚世帯、子育て世帯及び新規転入者の住宅取得に要した経費並びにUターン世帯が親と同居する住宅の増改築に要した経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する床面積50m2以上の住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものは除く。

(3) 新婚世帯 申請日現在において、夫婦のいずれか一方が40歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。

(4) 子育て世帯 申請日現在において、子ども(出生から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある子)を扶養している世帯で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。

(5) 新規転入者 申請日現在において、転入前3年以上他の市区町村の住民基本台帳に記録されている者で、定住の意思をもって本町に転入しようとする者又は転入後5年未満の者をいう。

(6) Uターン世帯 申請日現在において、加美町出身者又はその配偶者が、本町の住民基本台帳に過去5年以上記録があり、再転入前3年以上他の市区町村の住民基本台帳に記録されている者で、令和3年4月1日以降に定住の意思をもって加美町にUターンしようとする世帯をいう。

(7) 新築住宅取得 自己の居住の用に供するため住宅を新築し、又は新規に建築された住宅を購入することをいう。

(8) 中古住宅取得 過去に居住の用に供されたことがある住宅を、自己の居住の用に供するため購入することをいう。

(9) 土地取得 新婚世帯、子育て世帯、新規転入者のいずれか対象となる世帯の補助金の交付を受けようとする者が、新築住宅を取得又は中古住宅を取得するため土地を購入することをいう。

(10) 増改築 居住している住宅の部屋、台所、浴室、便所、玄関等の増改築とし、次に掲げるものとする。

1 既設の住宅の床面積を増やす増築

2 既設の住宅の一部を取り壊して間取りなどを変更する改築

3 住宅の機能向上のために行う補修又は設備改善のための工事

(11) 町内建築業者 町内に事務所を有する住宅建設関連業者等で、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた法人又は個人をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象者及び対象経費等は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第4条 新築住宅取得又は中古住宅取得、増改築の補助金の交付を受けようとする者は、加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、別表第1に定めるところにより町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する交付申請書の提出をもって、要領第6条に規定する実績報告が行われたものとみなす。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、必要な事項を審査し、適正に住宅取得事業が行われたと認めたときは、加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)及び加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金交付指令書(様式2号の2)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長がやむを得ないと認める場合を除き、加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該補助事業により建築した住宅を補助金の交付を受けた日から5年以内で取り壊し、貸与又は売却したとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から5年以内で転居又は転出したとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金返還請求書(様式第5号)により、既に補助した額の全部又は経過年数により別表第2に定める金額を返還させることができる。

(実地調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に関し、交付決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年10月30日告示第64号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第105号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第67号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第29号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

対象者

新婚世帯、子育て世帯、新規転入者及びUターン世帯で、次に揚げる要件を全て満たすものとする。ただし、当該年度の認定額が予算額に達したことにより認定申請の受付を終了している場合で、次年度の申請日現在において対象世帯の要件を満たせなくなる場合には、契約日(新築住宅の場合は工事請負契約日、建売・中古住宅の場合は建物売買契約日)をもって対象世帯の要件を判断するものとする。

(1) 新婚世帯、子育て世帯及び新規転入者の新築住宅又は中古住宅取得については、当該年度毎に基準年月日を設定する。(新築住宅の場合は請負契約日を、中古住宅の場合は売買契約日を基準とする。)

(2) Uターン世帯については、令和3年4月1日以降に、親と同居するため自己所有または2親等以内の親族が所有する住宅の増改築を施工することとし、補助金交付申請者は、増改工事契約者とする。ただし、バリアフリー工事、改装工事及び耐震工事は除く。

(3) 補助対象者及び同一世帯者全員に、本町の町税及び税外収入金の滞納がないこと。

(4) 以前に当該住宅取得補助金を受けていないこと。

(5) 公共補償等による新築及び中古住宅の取得でないこと。

対象経費

新築住宅又は中古住宅取得及び増改築に要した費用とする。

補助金

種類及び金額は、次のとおりとする。

1 基本額

新築住宅を取得の場合は30万円。

中古住宅を取得の場合は15万円。

ただし、取得価格が補助金額に満たない場合は、取得価格を補助金額とする。

住宅の増改築(Uターン世帯)の場合は要した経費の3分の1以内の額とし、50万円を上限とする。ただし、対象経費が100万円未満(消費税及び地方消費税含む)の増改築は除く。

2 加算額

(1) 新婚世帯又は子育て世帯が新築住宅を取得する場合は、基本額に30万円を加算する。

(2) 町内建築業者により建築された新築住宅を取得する場合は、基本額に10万円を加算する。

(3) 町内建築業者により増改築を施工した場合は、基本額に10万円を加算する。

(4) 新婚世帯又は子育て世帯が中古住宅を取得する場合は、基本額に15万円を加算する。

(5) 新規転入者が新築住宅を取得する場合は、基本額に20万円を加算する。

(6) 新規転入者が中古住宅を取得する場合は、基本額に10万円を加算する。

(7) 新築住宅の取得と併せて土地を取得した場合は、基本額に10万円を加算する。

(8) 中古住宅の取得と併せて土地を取得した場合は、基本額に5万円を加算する。

交付申請

1 提出期限

当該年度毎に設定する基準年月日以降に契約が締結されたもので、別に定める期日まで提出することとし、下記のとおりとする。

新築住宅の場合は、工事及び引渡しが完了し、住所移転及び土地・家屋の所有権移転登記と所有権保存登記の完了後。

建売住宅及び中古住宅の場合は、引渡しが完了し、住所移転及び土地・家屋の所有権移転登記と所有権保存登記の完了後。

増改築の場合は、工事完了後。

2 添付書類

(1) 戸籍謄本(※新婚世帯に該当する場合)

(2) 世帯全員の住民票の写し(住所移転後のもの)

(3) 戸籍附票(過去4年間の住所履歴がわかるもの ※新規転入者又はUターン世帯に該当する場合)

(4) 町税の納税証明書又は非課税証明書(前年度における全ての町税に未納がないことを証明するもの。中学生以下を除き世帯全員)

(5) 施工者が建築業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類(一般及び特定建設業の許可通知の写し ※新築住宅の場合)

(6) 住宅取得等に要する経費又は増改築工事に要した対象経費の内訳を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書等の写し、土地取得の場合は売買契約書等の写し)

(7) 誓約書兼同意書(様式第6号)

(8) 現況写真及び図面(平面図及び立面図等)

(9) 着工前と完成後の写真及び図面(※増改築の場合)

(10) 住宅等の位置図

(11) 取得した土地・建物の登記事項証明書の写し

(12) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証の写し(※新築住宅の場合)

(13) 床面積が10m2以上増える増改築の場合は建築基準法に基く建築確認済証(建築確認通知書)の写し

(14) 住宅取得等に要した費用又は工事に要した費用を明らかにできる書類(領収書又は口座振込証明書若しくはそれに準ずるものの写し)

備考 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

別表第2(第10条関係)

交付後の年数

交付決定を取り消す金額

2年以内

交付決定額の100分の100

2年超3年以内

交付決定額の100分の75

3年超4年以内

交付決定額の100分の50

4年超5年以内

交付決定額の100分の25

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加美町ファミリー住ま居る(スマイル)住宅取得等支援補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)