○加美町中新田交流センター管理規則
平成27年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町中新田交流センター条例(平成15年加美町条例第106号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、加美町中新田交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせるときは、交流センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(利用できる者)
第3条 交流センターを利用できる者は、町民並びに国内及び国外からの来訪者で、原則として、5人以上で利用するものとする。ただし、収容能力に余裕があるとき又は町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。
(休館日及び休業)
第4条 交流センターの休館日は、毎月第1・第3月曜日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
2 前項にかかわらず、指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合において、当該指定管理者が必要であると認めたときは、町長の承認を得て、休業することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 交流センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) あらかじめ許可を受けた場合を除き、現状を変更しないこと。
(3) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。
(4) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(5) 利用許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(6) 許可なく所内において物品の販売、飲食物の提供又は寄附金の募集等は行わないこと(第三者をして行わせる場合も含む。)。
(7) 許可なく所内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(8) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。
(1) 利用許可申請書に偽りの記載をしたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 交流センターの利用を取り消し、又は変更しようとする場合は、利用前3日(10名以上の団体で宿泊の場合は10日)までに、その旨を町長に連絡しなければならない。
3 正当な理由もなく前項の連絡を怠った者については、応分の違約金を請求することができるものとする。
(入退所の規制)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。
(1) 感染症患者及び酒気を帯びている者
(2) 火薬、凶器等の危険物を携帯する者
(3) 所内の秩序、風俗を乱し、又は乱すおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(使用料の減免)
第9条 条例第8条に規定する特に必要があると認める場合及び利用料を減額し、又は免除することができる額は、次のとおりとする。
特に必要があると認める場合 | 減免額 | |||
宿泊使用料 | 施設使用料 | |||
研修室 | 体育館 | 調理室 | ||
1 町内の保育所、認定こども園、幼稚園 | ― | 全額 | 全額 | 全額 |
2 町内の小学校・中学校が教育の場として利用しようとする場合 | 2分の1相当額 | 全額 | 全額 | 全額 |
3 町内の児童生徒を対象として町、教育委員会又は社会教育団体が主催する行事の場合 | 2分の1相当額 | 全額 | 全額 | 全額 |
4 町又は教育委員会が主催する行事に利用する場合 | ― | 全額 | 全額 | 全額 |
5 社会教育、文化及び福祉団体がその本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 | ― | 全額 | 全額 | 全額 |
6 町又は教育委員会が共催する行事に利用する場合 | ― | 2分の1相当額 | 2分の1相当額 | 2分の1相当額 |
7 町長が特に必要と認めた場合 | 町長が定める額 | 町長が定める額 | 町長が定める額 | 町長が定める額 |
(損傷の届出等)
第10条 交流センターを利用する者は、当該施設設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の損傷又は亡失が当該交流センターを利用する者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。