○加美町中新田交流センター条例

平成15年4月1日

条例第106号

(設置)

第1条 地域の資源を活用し、観光宿泊施設及び生涯学習施設として、交流人口の拡大と町民の教養の向上を図ることを目的として、交流センターを設置する。

2 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町中新田交流センター

加美町下新田字松木3番地

(管理及び管理の代行)

第2条 町長は、交流センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合における第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行う交流センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 交流センターの施設及び設備の維持及び管理

(2) 利用料金の収受及び減免

(3) その他町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 交流センターに、事務職員その他の職員を置く。

(利用許可)

第5条 交流センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、交流センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、前条の許可を受けた者が、この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 第5条の許可を受けた者のうち別表に掲げる施設等を利用する者は、別表に定める使用料を支払わなければならない。

2 第2条第2項の規定により指定管理者が交流センターの管理を行う場合の利用料金は、別表に定める額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町交流センター条例(平成2年中新田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設使用料(午前9時から同日の午後9時まで)

区分

基本料金

追加料金

昼間

夜間

昼間

研修室

2,200円

2,750円

550円

展示室

3,300円

3,850円

660円

体育館

2,200円

2,750円

550円

調理室

2,200円

2,750円

550円

食堂

2,200円

2,750円

550円

備考

1 基本料金とは、利用時間4時間までとする。

2 追加料金とは、超過1時間ごとの追加する金額をいう。

3 夜間とは、午後5時以後をいう。

4 研修室の使用料には冷暖房料を含む。

5 体育館で暖房を使用した場合は、暖房料を実費徴収する。

6 調理室の使用料は、電気、ガス等の使用料を含む。

7 物販等を伴う交流活動として利用するときは、基本料金(昼間)に2.0を乗じて、物販等をする者の数に550円を乗じた額を加算する。この場合において、利用時間は、午前9時から午後5時までとする。なお、芝生広場を利用する場合は、物販等をする者の数に550円を乗じた額とする。

8 前記の使用料には、消費税を含む。

2 宿泊使用料(午後4時から翌日の午前10時まで)

利用者区分

宿泊料金(1人1泊)

備考

大人

2,800円

寝具、茶羽織及び浴衣の使用料を含む。

高校生

2,300円

寝具の使用料を含む。

小・中学生

1,800円

幼児(未就学児)

1,000円

5歳以上

備考

1 前記の使用料には、飲食料は含まない。

2 洋室利用、2人以下の利用または規定時間前後(2時間まで)の利用をする場合は、上記の使用料に1,100円を加算する。

3 前記の使用料には、消費税を含む。

3 休憩使用料(原則として午前10時から同日午後3時まで)

区分

利用者区分

休憩料金(1人当たり)

研修室

大人

300円

小学生・中学生

250円

宿泊室(和室)

大人

500円

小学生・中学生

400円

備考 前記の使用料には、消費税は含まない。

4 レンタサイクル使用料(原則として午前9時から同日午後5時まで)

区分

貸出期間

使用料

大人(中学生以上)

小人(小学生)

ロードバイク

1日

2,000円

1,000円

4時間まで

1,000円

500円

マウンテンバイク

1日

2,000円

1,000円

4時間まで

1,000円

500円

シティバイク

1日

1,000円

500円

4時間まで

500円

250円

スノーシュー

1日

1,000円

500円

トレッキングポール

1日

500円

250円

備考 前記の使用料には、消費税を含む。

加美町中新田交流センター条例

平成15年4月1日 条例第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 条例第106号
平成25年12月25日 条例第38号
平成26年9月25日 条例第13号
平成27年3月16日 条例第12号
平成29年3月30日 条例第15号
平成31年3月8日 条例第12号
令和4年3月18日 条例第6号