○加美町自然環境を放射能による汚染等から守る条例

平成26年9月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、加美町環境基本条例(平成17年条例第2号)の趣旨に則り、加美町の豊かな自然環境を放射能による汚染等から守ることにより、現在及び未来にわたり、町民の健康と安心して住める生活環境を維持し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(基本原則)

第2条 町は、「水と自然」がふるさとの宝であることから、指定廃棄物の最終処分場に関する宣言(別記)のもと、未来の子どもたちのために水源及び里地里山を保全するものとする。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(別記)指定廃棄物の最終処分場に関する宣言

加美町は、豊かで優れた自然環境に恵まれた地域であり、その恵の下、自然と共生する社会を育んできました。

私たちは、長い年月をかけて先人から継承してきた貴重な歴史的、文化的資産及び景観を保護し、豊かな自然環境が損なわれることなく将来に引き継ぐ責務を有しています。

加美町は、これを侵す危険性のある「指定廃棄物の最終処分場」は、受け入れないことを決意し、ここに宣言します。

加美町自然環境を放射能による汚染等から守る条例

平成26年9月25日 条例第16号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成26年9月25日 条例第16号