○加美町ロタウイルス胃腸炎予防接種実施要綱

平成26年3月25日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児のロタウイルス感染を防ぎ病気の発生や、重症化、まん延化の防止を図るため、公費負担による任意のロタウイルス胃腸炎予防接種(以下「任意接種」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 任意接種事業の実施主体は、加美町とする。

(対象者及び回数)

第3条 予防接種の対象者は加美町に住民登録している生後6週から生後32週までの乳児とし、接種回数及び接種間隔はワクチンの種類により次のとおりとする。

ワクチンの種類

接種回数及び接種間隔

ロタウイルスワクチン

(1価)

接種回数は1人2回とし1回目は生後6週以降2回目は1回目から4週間以上の間隔をあけて生後24週(6か月)までに接種完了するものとする。

ロタウイルスワクチン

(5価)

接種回数は1人3回とし1回目は生後6週以降2回目は1回目から4週間以上の間隔をあけて3回目は2回目から4週間以上の間隔をあけて生後32週(8か月)までに完了するものとする。

(実施内容)

第4条 任意接種は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種により実施するものとする。

2 町長は、任意接種を希望する者(以下「任意接種希望者」という。)に対して、予診票を交付するものとする。

3 任意接種希望者は、指定医療機関に予診票を提出し、任意接種を受けるものとする。

4 任意接種の費用は、全額加美町が負担するものとする。

(費用の請求)

第5条 指定医療機関は、任意接種を実施した月の翌月10日までに請求書に予診票を添えて、町長に費用の請求をするものとする。

(費用の支払)

第6条 町は前条の請求内容を審査し適当と認めた場合は、請求書を受理した日から30日以内に医療機関に委託料として費用を支払うものとする。

(償還払による助成)

第7条 任意接種対象者が、真にやむを得ないと認められる事情があり、指定医療機関以外で自己負担により接種を受けた場合は、第4条4項の規定にかかわらず、委託料と同様の金額を上限とし、自己負担に係る実費を償還払できるものとする。

2 償還払を希望する者は、任意接種を受けた日の属する年度の末日までに、加美町ロタウイルス胃腸炎予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 医療機関で発行した任意接種に係る領収書

(2) 預金通帳の写し(口座名義等を確認できる部分)

3 町長は、前2項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは申請者に補助金として交付するものとする。

(事故時の補償)

第8条 この事業に基づく任意接種による健康被害の補償については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済及び加美町予防接種事故災害補償規則(平成15年4月1日規則第62号)により措置するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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加美町ロタウイルス胃腸炎予防接種実施要綱

平成26年3月25日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)