○加美町子育て応援出産祝金支給条例施行規則

平成26年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町子育て応援出産祝金支給条例(平成26年加美町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第2条に該当し、子育て応援出産祝金(以下「出産祝金」という。)の支給を受けようとするときは、子育て応援出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(商品券の名称)

第3条 条例第3条第3項で規定する商品券の名称は、「加美3スタンプ会商品券」とする。

(認定及び決定の通知)

第4条 条例第2条に規定する住所の認定は、住民基本台帳によるものとする。

2 町長は、第2条による申請があったときは、調査を行い、子育て応援出産祝金交付決定通知書(様式第2号)または子育て応援出産祝金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の交付)

第5条 出産祝金の商品券の交付を受けようとする前条の子育て応援出産祝金交付決定通知書を受けた者は、次に掲げる書類を持参し、保護者の住所地の地区の商工会にてこれを受領するものとする。

(1) 子育て応援出産祝金交付決定通知書

(2) 子育て応援出産祝金商品券受領書(様式第4号)

(3) 受領者本人の身分を証明する書類

(4) 印鑑

2 条例第3条第2項ただし書きの規定による現金の支給は、申請のあった振込指定金融機関の口座に振り込むものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、出産祝金支給に関し必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(加美町出産祝金支給条例施行規則の廃止)

2 加美町出産祝金支給条例施行規則(平成15年規則第49号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、加美町出産祝金支給条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

加美町子育て応援出産祝金支給条例施行規則

平成26年3月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)