○加美町子育て応援出産祝金支給条例

平成26年3月13日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、出産を祝い、子育て応援出産祝金(以下「出産祝金」という。)を支給し、子育てに要する経費の経済的支援を図り、出産を奨励するとともに、児童福祉の増進に資することを目的とする。

(受給資格)

第2条 出産祝金を受けることができる者は、出産した乳児を養育する父又は母のいずれかとし、出産の日の1年前から町に住所を有している者とする。ただし、当該子が町の区域内に住所を有しないときは、この限りでない。

(出産祝金の額等)

第3条 出産祝金の額は、次の各号に掲げる出生した子の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1子及び第2子 20,000円

(2) 第3子以降 100,000円

2 出産祝金は商品券で支給するものとする。ただし、前項第2号に該当する場合は、同号に定める額のうち50,000円は現金で支給する。

3 出産祝金の支給の方法及び支給する商品券の名称は、規則で定める。

(資格の喪失)

第4条 出産祝金の支給を受ける者が、出産祝金の支給を受けるまでの間、加美町に居住しなくなったときは、その受給資格を失う。

(出産祝金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により出産祝金の支給を受けた者があるときは、出産祝金相当額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第6条 出産祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(加美町出産祝金支給条例の廃止)

2 加美町出産祝金支給条例(平成15年条例第130号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、加美町出産祝金支給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお、従前の例による。

加美町子育て応援出産祝金支給条例

平成26年3月13日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)