○加美町過疎集落等自立再生対策事業補助金交付要綱
平成25年9月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町過疎集落等自立再生対策事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年4月1日告示第5号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民団体」とは、集落機能の維持及び活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体をいう。
2 「その他組織」とは、郵便局、社会福祉協議会、森林組合、農業協同組合、商工会、観光協会及び特定非営利法人等をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、高齢化の進行等により集落機能の維持や存続が危ぶまれる地域に対し、医療や福祉対策、日常生活の確保、空き家や耕作放棄地の増加及び山林の荒廃等の課題に対応するため、住民団体その他組織(以下「住民団体等」という。)による総合的な取り組みを支援することにより、過疎地域の活性化を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第4条 町は、前条の目的を達するため、住民主導により、必要に応じて集落外部の組織や団体とも連携しながら、今後の生活を持続可能とし、集落の維持及び活性化を図るために、総合的に取り組む住民団体等に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、別表に掲げる経費の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする住民団体等は、別に定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(事業内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた住民団体等(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものについては、これを省略することができる。
(1) 別表に掲げる「経費の区分」相互間における金額の増減が各配分額のいずれか低い額の20%以内となる場合
(2) 事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(3) 事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
(4) 事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更である場合
(実績報告)
第9条 補助事業者は、交付対象事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(額の確定及び交付)
第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助事業者の請求により補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、額の確定前であっても補助金を交付することができる。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業による取得財産等については、財産管理台帳(様式第4号)を備えて管理しなければならない。
3 町長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第12条 取得財産等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第47号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)