○加美町営放牧場事業推進委員会設置要綱
平成25年9月26日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町営放牧場条例(平成15年加美町条例第163号。以下「条例」という。)に基づく、加美町営放牧場(以下「放牧場」という。)の事業推進を図るため、加美町営放牧場事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 放牧場の管理・運営について
(2) 放牧場の利用推進に向けた施策
(3) その他放牧場事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で構成し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 指導機関の職員
(3) 肉用牛飼養農家の代表
(4) 乳用牛飼養農家の代表
(5) 前各号のほか、特に町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合における、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農林課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。