○加美町営放牧場事業推進委員会設置要綱

平成25年9月26日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町営放牧場条例(平成15年加美町条例第163号。以下「条例」という。)に基づく、加美町営放牧場(以下「放牧場」という。)の事業推進を図るため、加美町営放牧場事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 放牧場の管理・運営について

(2) 放牧場の利用推進に向けた施策

(3) その他放牧場事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で構成し、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 指導機関の職員

(3) 肉用牛飼養農家の代表

(4) 乳用牛飼養農家の代表

(5) 前各号のほか、特に町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農林課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

加美町営放牧場事業推進委員会設置要綱

平成25年9月26日 告示第30号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成25年9月26日 告示第30号