○加美町都市公園条例施行規則

平成24年7月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町都市公園条例(平成15年加美町条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公園施設設置等の許可手続)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、都市公園内公園施設設置(管理)許可申請書(様式第1号)又は都市公園内占用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは、都市公園内公園施設設置(管理)許可書(様式第3号)又は都市公園内占用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(行為の許可手続)

第3条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ行為をしようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは、都市公園内行為許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(行為許可事項の変更手続)

第4条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は、当該事項を変更しようとするときは、都市公園内行為許可事項変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは、都市公園内行為許可事項変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(有料公園施設)

第5条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、特別な理由がある場合を除くほか、利用しようとする日の2週間前から前日までに都市公園内有料公園施設利用許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは、都市公園内有料公園施設利用許可書(様式第10号)を交付するものとする。

(使用料の納入方法)

第6条 都市公園使用料は、納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免の申請手続)

第7条 条例第18条の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、特別の理由がある場合を除くほか、第5条第1項の規定する都市公園内有料公園施設利用許可申請書(様式第9号)と同時に都市公園内有料公園施設使用料減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めるときは、都市公園内使用料減免決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第18条の町長の認める場合とは、次の各号に掲げる場合とし、その減免割合は、当該各号に定める割合とする。

(1) 町又は加美町教育委員会(町又は加美町教育委員会の委託を受けたものを含む。)が主催若しくは共催して利用する場合 100分の100

(2) 町内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内

(3) 町内の高等学校が教育目的のため利用する場合 100分の50以内

(4) 条例第2条第1項各号に掲げる行為を町内の地区会又は子供会が主催して利用する場合 100分の100

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(その他)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

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加美町都市公園条例施行規則

平成24年7月23日 規則第19号

(平成24年8月1日施行)