○加美町都市公園条例施行規則
平成24年7月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町都市公園条例(平成15年加美町条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納入方法)
第6条 都市公園使用料は、納入通知書により納付しなければならない。
(1) 町又は加美町教育委員会(町又は加美町教育委員会の委託を受けたものを含む。)が主催若しくは共催して利用する場合 100分の100
(2) 町内の幼稚園、保育所、認定こども園、小学校又は中学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内
(3) 町内の高等学校が教育目的のため利用する場合 100分の50以内
(4) 条例第2条第1項各号に掲げる行為を町内の地区会又は子供会が主催して利用する場合 100分の100
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年8月1日から施行する。