○加美町都市公園条例

平成15年4月1日

条例第196号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の管理(第2条―第15条)

第3章 雑則(第16条―第21条)

第4章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 前条第2項の許可を受けた者は、町長の承認を受けないで、有料公園施設の利用の権利を譲渡し、又は第三者をして利用させてはならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図画を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者は、別表第3に掲げる額の使用料(消費税相当額を含む)を納入しなければならない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(管理の代行)

第13条 町長は、都市公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「地方自治法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園の全部又は一部(次条において単に「都市公園」という。)の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 都市公園に係る第2条第1項及び第3項の許可に関する業務

(2) 都市公園に係る第6条第2項の許可に関する業務

(3) 都市公園の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の場合における第2条第5条第6条第7条第12条及び第18条(有料公園施設に係るものに限る。)の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の収受)

第15条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

第3章 雑則

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第17条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の期間が3箇月を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際徴収する。

2 都市公園の使用の期間が3箇月を超える場合においては、次の各号に掲げる期間の区分により、初期の分は都市公園の使用の許可の際、次期以降の分は当該各期の初めに徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、都市公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第18条 町長は、法第5条第2項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第19条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設について準用)

第20条 第2条から第12条まで及び第16条から第18条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第2条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第20条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第4条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第20条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第23条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第24条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町都市公園条例(昭和54年中新田町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月14日条例第23号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設

鳴瀬川中新田緑地

第1野球場

第2野球場

庭球場(テニスコート)

サッカー、ラグビー場

ゲートボール場

子供の広場(ソフトボール場)

別表第2(第11条関係)

公園施設を設け又は都市公園を占用する場合の使用料

(1) 面積を単位として利用を認める場合

区分

単位

金額

年をもって許可するもの

1平方メートル1年につき

200円

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

30円

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

10円

(2) 長さを単位として利用を認める場合

1メートル1年につき 45円

(3) 公園施設を管理する場合の使用料

1平方メートル1月につき 600円

(4) 条例第2条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料

ア 条例第2条第1項第1号に掲げる行為

1日につき 500円

イ 条例第2条第1項第2号に掲げる行為

(ア) 写真を撮影する行為

撮影機1台1月につき 1,000円

(イ) 映画又はテレビを撮影する行為

撮影するため車両を都市公園内に乗り入れる場合

1件につき 3,000円

大型撮影機を都市公園内に搬入する場合

1件につき 1,500円

ウ 条例第2条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき 15円

エ 条例第2条第1項第4号に掲げる行為(この表の第1号から第3号までの適用がある部分を除く。)

区分

単位

金額

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

10円

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

1円

(5) この表に表示する単位の端数処理は、すべて切り上げるものとする。

別表第3(第11条関係)

有料公園施設を利用する場合の使用料

都市公園名

有料公園施設の種類又は名称

使用料

鳴瀬川中新田緑地

第1野球場

1時間(1時間未満は1時間とする。)につき 330円

第2野球場

1時間(1時間未満は1時間とする。)につき 330円

庭球場(テニスコート)

1面1時間(1時間未満は1時間とする。)につき 220円

サッカー

ラグビー場

1時間(1時間未満は1時間とする。)につき 330円

ゲートボール場

1面2時間(2時間未満は2時間とする。)につき 110円

子供の広場(ソフトボール場)

1時間(1時間未満は1時間とする。)につき 330円

備考 加美町以外(大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

加美町都市公園条例

平成15年4月1日 条例第196号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成15年4月1日 条例第196号
平成19年3月12日 条例第15号
平成23年12月14日 条例第23号
平成25年12月25日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第9号