○加美町災害見舞金等支給条例施行規則
平成24年6月19日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町災害見舞金等支給条例(平成24年加美町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲)
第2条 弔慰金を支給する遺族の範囲は、加美町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成15年加美町条例第123号)第4条の規定によるものとする。
(被害の区分)
第3条 条例別表に規定する災害見舞金の被害の区分は、火災については、消防署の発行するり災証明書によるものとする。
2 その他の災害は、加美町の発行するり災証明書の区分によるものとする。ただし、大規模半壊及び損壊割合や損害割合が全焼・全壊又は流失の被害割合には達していないが、取り壊して改築しなければ住家として使用できないものは、全壊の区分とする。
3 住家に、店舗等の建物が併設している場合は、居住している分の被害の区分による。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。