○加美町災害見舞金等支給条例施行規則

平成24年6月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町災害見舞金等支給条例(平成24年加美町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺族の範囲)

第2条 弔慰金を支給する遺族の範囲は、加美町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成15年加美町条例第123号)第4条の規定によるものとする。

(被害の区分)

第3条 条例別表に規定する災害見舞金の被害の区分は、火災については、消防署の発行するり災証明書によるものとする。

2 その他の災害は、加美町の発行するり災証明書の区分によるものとする。ただし、大規模半壊及び損壊割合や損害割合が全焼・全壊又は流失の被害割合には達していないが、取り壊して改築しなければ住家として使用できないものは、全壊の区分とする。

3 住家に、店舗等の建物が併設している場合は、居住している分の被害の区分による。

(災害見舞金等の申請手続)

第4条 条例第5条に規定する申請は、災害見舞金にあっては災害見舞金申請書(様式第1号)に、弔慰金にあっては弔慰金申請書(様式第2号)に、それぞれ町長が必要とする書類を添えて申請しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町災害見舞金等支給条例施行規則

平成24年6月19日 規則第17号

(平成24年6月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年6月19日 規則第17号