○加美町災害見舞金等支給条例
平成24年6月19日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、火災その他の災害(以下「災害」という。)により被害を受けた町民(以下「被害者」という。)又はその遺族に対し応急的援護を行うため、災害見舞金等(以下「見舞金」という。)を支給し、被災者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 災害 加美町の区域内で発生した暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の自然現象により生じた被害並びに火災による被害をいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、加美町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に登録されている者)をいう。
(3) 住家 現に生活の本拠として居住のために使用している町内に存在する家屋をいう。
(災害見舞金等の支給)
第3条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当したとき、被害者又はその遺族に支給する。
(1) 災害により、被害者が死亡したとき(災害発生後30日以内に当該災害が原因で死亡した場合を含む。)は、その者の遺族に対し弔慰金を支給する。
(2) 町民が、災害により住家に被害を受けたときは、その住家の世帯主に対し災害見舞金を支給する。
(見舞金の種類及び額)
第4条 見舞金の種類及び額は、別表による。
(支給の申請)
第5条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から1年以内に町長に申請しなければならない。
(支給の制限)
第6条 町長は、次の各号に該当すると認めた場合は、災害見舞金等は支給しない。
(1) 災害が、被災者又はその者の遺族の故意又は重大な過失により発生したものであるとき。
(2) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めたとき。
(災害見舞金等の返還)
第7条 町長は、既に災害見舞金等を受けた者が、前条の各号に該当すると認めたとき、又は偽りその他不正な行為により支給を受けたとき、又は支給されるべき災害見舞金の額を超えて支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
見舞金の種類 | 被害の区分 | 支給金額 |
弔慰金 | 死亡 | 100,000円 |
損害見舞金 | 全壊・全焼・流失 | 50,000円 |
半壊・半焼 | 30,000円 | |
床上浸水 | 30,000円 |