○加美町政策アドバイザー設置要綱

平成24年4月10日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町の政策や事務事業に関し、専門的な知識や経験等を有する者から指導、助言及び支援を受けるため、加美町政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、その身分等に関して必要な事項を定めるものとする。

(アドバイザーの区分)

第2条 アドバイザーの区分は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定める者をもって充てるものとする。

(1) まちづくりに関すること まちづくりや地域づくりに関する知識、経験等が豊富である者

(2) 新エネルギーに関すること 自然エネルギーや再生エネルギー等に関する知識、経験等が豊富である者

(3) 産業振興に関すること 農林業や商業、工業等の振興に関する知識、経験が豊富である者

(4) 防災対策に関すること 防災対策等に関する知識、経験が豊富である者

(5) 芸術文化に関すること 音楽や美術等の芸術文化に関する知識、経験が豊富である者

(6) その他町長が必要と認めること 専門的な知識や経験等が豊富である者

2 前項各号のアドバイザーを所管する任命権者は、アドバイザーの職務について、別に定めるものとする。

(身分)

第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、任命権者が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 アドバイザーの委嘱期間は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(服務)

第5条 アドバイザーは、その職務の重要性を自覚し、誠実かつ公正にこれを遂行しなければならない。

2 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 アドバイザーは、その職務の遂行に当たっては、関係法令を遵守するとともに、当該所管の所属長の指示に従わなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、加美町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年条例第37号)に定めるところにより支給する。

(雑則)

第7条 この要綱に規定するもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月10日から施行する。

(平成27年5月25日訓令第14号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

加美町政策アドバイザー設置要綱

平成24年4月10日 訓令第17号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月10日 訓令第17号
平成27年5月25日 訓令第14号