○加美町農林産物等放射能測定検査費用助成金交付要綱

平成24年4月9日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の区域内で生産された安心・安全な農林産物等を消費者に販売するため、農業者等が自主的に行う農林産の放射能測定検査に対し、その経費について予算の範囲内で助成金を交付するものとし、当該助成金の交付に関しては加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の助成対象者は、加美町内に居住する農業者等のうち、主として販売目的で農林産物等の生産に従事する者とする。

(助成対象検査)

第3条 助成金の交付対象とする検査は、本町の区域内において販売目的で生産した農林産物等を、検査機関が検査し検査証明書を発行する放射能測定検査(以下「対象検査」という。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象検査に要した費用(検査のための運送費等の付随費用を含む。)の2分の1以内(端数があるときは1,000円未満を切捨)の額とし、1つの検体につき10,000円を限度とする。

2 町長は、助成対象者が国又は東京電力株式会社から対象検査について損害賠償金等の支払いを受けた際には、当該支払額を前項の費用から控除して算定するものとし、その際既に助成金の交付を受けている場合は、交付済額との差額を返還させることとする。

(助成金交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林産物等放射能測定検査費用助成金交付申請書(様式第1号)のほか次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 対象検査に要した費用に係る領収書の写し

(2) 対象検査の結果通知書の写し

(3) 検査した農林産物等の出荷伝票等、販売目的であることを確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、その内容を調査し、助成金の交付が適当と認めたときは、速やかに申請者に対し農林産物等放射能測定検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定をするものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金は、申請者からの農林水産物等放射能測定検査費用助成金請求書(様式第3号)の提出をもって交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、第4条第2項の規定のほか、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、その全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月9日から施行する。

様式 略

加美町農林産物等放射能測定検査費用助成金交付要綱

平成24年4月9日 告示第12号

(平成24年4月9日施行)