○加美町地域活動支援センター条例施行規則

平成24年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町地域活動支援センター条例(平成23年加美町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 加美町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の利用定員は下記のとおりとする。

名称

呼称

定員

中新田地域活動支援センター

あおぞら

10名

小野田地域活動支援センター

わかば

10名

宮崎地域活動支援センター

さくら

10名

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月3日まで

(利用の申請)

第5条 条例第6条の規定による許可の申請は、加美町地域活動支援センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、条例第6条に規定する者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。)が行うことができる。

3 町長は、第1項の申請を受理したときは、これを審査のうえ利用の可否を決定し、加美町地域活動支援センター利用許可通知書(様式第2号)又は加美町地域活動支援センター利用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 第3項の審査に必要と判断される場合は、加美町地域活動支援センターの利用に関する意見書(様式第4号。以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 建物その他の物件を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 健康状態について、日ごろと変わったことがあるときは支援員に知らせること。

(4) 体調の変化等の理由で、一時的な利用の休止が必要と判断される場合には、指示に応じること。

(5) 前4号に掲げるもののほか事業の妨げとなる行為をしないこと。

(工賃の支払い)

第7条 センターは、生産活動に従事している利用者に対し、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(非常災害対策)

第8条 センターは、非常災害に関する計画を策定し、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)

第9条 センターは、提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を設置し、当該苦情の解決のために必要な措置を講じるものとする。

(虐待防止の措置)

第10条 センターは、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、必要な体制整備を行うとともに、職員等に対する研修を実施するものとする。

2 職員等は、利用者が虐待を受けたおそれがある場合には、速やかに関係機関への連絡、その他必要な措置を講じるとともに、センター長に報告しなければならない。

(緊急時における措置)

第11条 センターは、利用者の健康状態に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族又は保護者への連絡、その他必要な措置を講じるものとする。

(記録の整備)

第12条 センターは、利用者に関して次の各号に掲げる記録を整備し、当該事業を提供した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(1) 条例第2条に規定する事業の提供に関する記録

(2) 第7条に規定する工賃の支払いに関する記録

(3) 第9条に規定する苦情の内容及び措置状況の記録

(4) 第11条に規定する緊急時の内容及び措置状況の記録

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から実施する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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加美町地域活動支援センター条例施行規則

平成24年3月21日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)