○加美町地域活動支援センター条例

平成24年3月21日

条例第5号

(設置)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び呼称、位置は、次のとおりとする。

名称

呼称

位置

中新田地域活動支援センター

あおぞら

加美郡加美町字町裏320番地

小野田地域活動支援センター

わかば

加美郡加美町字中原南112番地

宮崎地域活動支援センター

さくら

加美郡加美町宮崎字屋敷七番45番地1

(事業)

第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 創作的活動又は生産活動に関すること。

(2) 日常生活における基本的な行動の指導に関すること。

(3) 集団生活への適応訓練に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

(管理の代行)

第3条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第6条から第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行うセンターの管理に関する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターの事業運営並びに施設及び設備の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用者)

第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、町内に居住する満15歳以上の通所可能な者

(2) 前号に掲げる者のほか、主治医の診断等により障害があると認められる者

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする障害者等は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 感染症の疾病を有し、他の者に感染させる恐れがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、その利用が不適当と認めるとき。

(許可の取り消し)

第8条 町長は、第6条の規定により利用の許可を受けた者が、次に該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの利用者としてふさわしくないと町長が認めるとき。

(利用料)

第9条 センターの利用料は無料とする。ただし、事業の実施に伴う原材料費等の実費は利用者の負担とする。

(損害賠償等)

第10条 利用者が故意又は過失により、センターの施設設備又は備品を損傷、汚損又は亡失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第6条の規定による利用の許可並びにこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前において行うことができる。

(平成25年3月1日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

加美町地域活動支援センター条例

平成24年3月21日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)