○加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地貸付等の支援に関する条例施行規則

平成23年10月3日

規則第19号

(貸付等の対象者)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 東日本大震災により、居住していた住宅が全壊し、市町村が発行した罹災証明書を有する者

(2) 東日本大震災に伴う東京電力(株)福島第一原子力発電所事故により、居住していた住宅が警戒区域内となった者

(定住宅地の位置)

第3条 条例第3条に規定する定住宅地の位置は、別表のとおりとする。

(貸付等の申請)

第4条 条例第4条に規定する貸付の申請は、加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地貸付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて行うものとする。

(1) 戸籍謄本、住民票

(2) 罹災証明書の写し

(3) 建築計画及び資金計画

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 貸付の申請を行うことができる期限は、平成26年3月31日までとする。

3 条例第11条に規定する譲渡の申請は、加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地譲渡申請書(様式第2号)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票

(2) 家屋の登記事項証明書

(3) 誓約書

(4) その他町長が必要と認めるもの

(貸付等の決定通知)

第5条 条例第5条第1項に規定する貸付の決定は、加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地貸付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第12条に規定する譲渡の決定は、加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地譲渡決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(課税免除の申請)

第6条 条例第9条に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする者は、住宅が完成した日から30日以内に、加美町東日本大震災被災者に対する固定資産税の課税免除申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する固定資産税の課税免除の決定は、加美町東日本大震災被災者に対する固定資産税の課税免除決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(適用除外)

第7条 町長は、次に掲げる者には、定住宅地の貸付及び譲渡をしない。

(1) 定住宅地を、営利を目的とする事業に供することを主たる目的とする者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員

(地位の継承)

第8条 相続その他の理由により、定住宅地の借受者または譲受者(以下「借受者等」という。)に変更が生じたときは、当該借受者等の地位を継承する者(当該借受者等配偶者又は3親等以内の親族に限る。)が、定住宅地の貸付等に付随する権利義務を継承するものとする。ただし、前条各号に規定する者を除く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成23年10月3日から施行する。

(平成25年5月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表

位置

備考

加美町字下川原一番3―3地内

 

加美町字旧舘一番29―2地内

 

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加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地貸付等の支援に関する条例施行規則

平成23年10月3日 規則第19号

(平成25年5月21日施行)