○加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地貸付等の支援に関する条例施行規則
平成23年10月3日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地貸付等の支援に関する条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付等の対象者)
第2条 条例第2条第1項第2号に規定する対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 東日本大震災により、居住していた住宅が全壊し、市町村が発行した罹災証明書を有する者
(2) 東日本大震災に伴う東京電力(株)福島第一原子力発電所事故により、居住していた住宅が警戒区域内となった者
(1) 戸籍謄本、住民票
(2) 罹災証明書の写し
(3) 建築計画及び資金計画
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 貸付の申請を行うことができる期限は、平成26年3月31日までとする。
(1) 住民票
(2) 家屋の登記事項証明書
(3) 誓約書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(適用除外)
第7条 町長は、次に掲げる者には、定住宅地の貸付及び譲渡をしない。
(1) 定住宅地を、営利を目的とする事業に供することを主たる目的とする者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員
(地位の継承)
第8条 相続その他の理由により、定住宅地の借受者または譲受者(以下「借受者等」という。)に変更が生じたときは、当該借受者等の地位を継承する者(当該借受者等配偶者又は3親等以内の親族に限る。)が、定住宅地の貸付等に付随する権利義務を継承するものとする。ただし、前条各号に規定する者を除く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成23年10月3日から施行する。
附則(平成25年5月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表
位置 | 備考 |
加美町字下川原一番3―3地内 |
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加美町字旧舘一番29―2地内 |
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