○加美町東日本大震災被災者に対する定住宅地貸付等の支援に関する条例
平成23年10月3日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、東日本大震災の被災者に対して、町が保有する土地(以下「定住宅地」という。)を貸付及び譲渡(以下「貸付等」という。)し、自立した生活の再建ができるよう必要な支援を行うことを目的とする。
(貸付等の対象者)
第2条 定住宅地の貸付等の対象者は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 東日本大震災発生時に加美町外に居住していた者
(2) 東日本大震災により、居住していた住宅に引き続き居住することができなくなった者で、規則で定める者
(3) 加美町に定住を希望し、自らが居住する住宅を建築しようとする50歳未満の者で、配偶者又は同居する子を有する者
2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認める者については貸付等の対象者とすることができる。
(定住宅地の位置)
第3条 貸付等の対象とする定住宅地の位置は、規則で定める。
(貸付の申請)
第4条 定住宅地の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(貸付の決定と契約)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、加美町公有財産取得処分検討委員会(以下「委員会」という。)において審査し、定住宅地の貸付の可否を決定するものとする。
2 定住宅地の貸付の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、1か月以内に加美町定住宅地貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(住宅建築の期日)
第6条 借受人は、貸付契約締結後1年以内に自家住宅を建築し居住しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(貸付料)
第7条 定住宅地の貸付料は、無料とする。
(貸付期間)
第8条 定住宅地の貸付期間は、5年間とする。
(固定資産税の課税免除)
第9条 町長は、貸付期間が終了するまでの期間に限り、定住宅地に建設された住宅にかかる固定資産税の課税を免除するものとする。
(宅地の明け渡し)
第10条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付許可を取り消し、土地の原状回復と明け渡しを命ずるものとする。
(1) 第6条ただし書きの規定による場合を除き、借受人が、貸付契約締結後1年を経過しても住宅を建築し居住しなかったとき。
(2) 定住宅地を居住目的以外に使用したとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
(貸付地の譲渡の申請)
第11条 借受人は、第8条に規定する貸付期間が終了する日の3か月前から1か月前までの間に貸付地の譲渡申請をすることができる。なお、譲渡申請を行わないときは、貸付期間が終了する日までに、貸付地を原状回復した上で町に返還しなければならない。
(譲渡の決定)
第12条 町長は、前条に規定する譲渡申請を受理したときは、委員会において審査し、譲渡の可否を決定するものとする。
2 定住宅地の譲渡の決定を受けた者は、1か月以内に加美町定住宅地譲渡契約を締結するものとする。
(譲渡価格)
第13条 定住宅地の譲渡価格は、無料とする。ただし、所有権移転にかかる経費については、定住宅地の譲渡を受ける者の負担とする。
(禁止事項)
第14条 定住宅地の譲渡を受けた者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 譲渡を受けた土地を、町長の許可なく5年以内に第三者に転貸又は譲渡すること
(2) 社会通念上、他人に迷惑を及ぼす行為
2 前項各号の一に該当する行為があったときは、町長は土地の原状回復と返還を命じるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。