○加美町立認定こども園の管理運営に関する規則

平成23年2月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町立認定こども園設置条例(平成22年加美町条例第22号。以下「設置条例」という。)第15条の規定に基づき、加美町立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学期)

第2条 設置条例第5条第1項第1号に規定する教育・保育(以下「教育等」という。)において、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29号の規定に基づく学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで

(休業日)

第3条 設置条例第5条第1項第1号に規定する教育等において、教育課程に基づく幼児教育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで

(4) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第2号から第6号までの規定により難いときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(臨時休園)

第4条 こども園において、非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に教育等を行わないことができる。この場合において、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 教育等を行わない期間

(3) その他園長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、こども園において教育等の実施上特別の事情があるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、臨時に教育等を行わないことができる。

(休園日と教育等実施日の振替)

第5条 こども園において、教育等の実施上やむを得ない事情があるときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、休園日と教育等実施日を振り替えることができる。

(感染症による出席停止)

第6条 園長は、幼児が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合は、その保護者に対して当該幼児の出席を停止させることができる。

2 園長は、前項に規定する処置を行う場合には、当該幼児の保護者に対して、その理由を文書又は口頭により説明しなければならない。

3 園長は、前項に規定する処置を行ったときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事故の報告)

第7条 園長は、幼児の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を事故発生報告書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(園評価)

第8条 こども園は、当該こども園の教育活動その他のこども園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、こども園は、その実情に応じ、適切な項目設定して行うものとする。

第9条 こども園は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該こども園の保護者その他の当該こども園の関係者(当該園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

第10条 こども園は、第9条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(教材の選定)

第11条 こども園は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担を十分考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第12条 こども園において、次に掲げるものを使用するときは、園長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(2) 学年若しくは学級又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本その他の参考書。

(職員会議)

第13条 こども園の円滑かつ適正な運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が主宰する。

(教育・保育課程の策定)

第14条 こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第9条各号に掲げる目標を達成するために、適正な教育・保育課程を策定するものとする。

(教育・保育課程の届出)

第15条 園長は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)に基づき、次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育及び保育の内容に関する全体的な計画

(2) 指導計画

(3) その他教育長が必要と認めるもの

(認定こども園行事等)

第16条 園長は、入園式、終了証書授与式その他重要な行事を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 園長は、前項に規定する行事のうち、実施地が町の区域外である場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 前項に規定するもののほか、園長は、毎月のこども園行事計画を、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。

(修了証書)

第17条 園長は、所定の教育課程を修了した者に修了証書(様式第2号)を授与する。

(記録の整備)

第18条 加美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第12号)第34条の規定に及び関係法令に基づくほか、こども園に備える帳簿は、次のとおりとする。

(1) 入園者名簿

(2) 修了証書交付簿

(3) 教育・保育日誌

(4) こども園指導要録

(5) 児童票綴

(6) 事務日誌

(7) 給食日誌

(8) その他

(苦情に対する対応)

第19条 園長は、入園している乳児・幼児の処遇に関し、その保護者からの苦情に対応するための窓口を設置する。

(子育て支援事業)

第20条 園長は、設置条例第5条第6号に掲げる子育て支援事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 子育て相談と支援に関すること。

(2) 親子の交流の場と子育て情報の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事業の実施に関すること。

(非常災害)

第21条 園長は、施設の警備、防火及び避難計画を作成し、その訓練を行い、非常の際に備えなければならない。

(補則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月16日教委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日より施行する。

(令和2年2月25日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

加美町立認定こども園の管理運営に関する規則

平成23年2月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)