○加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年加美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。
○加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年加美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。
平成22年3月12日 規則第4号
(平成29年9月14日施行)
◆ | 平成22年3月12日 | 規則第4号 |
◇ | 平成29年9月14日 | 規則第17号 |