○加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年3月12日

規則第4号

(免除申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。

(免除の決定)

第3条 条例第3条第2項の規定により、課税免除の申請を受理したときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月31日から適用する。

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加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年3月12日 規則第4号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月12日 規則第4号
平成29年9月14日 規則第17号