○加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)により定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 同意促進区域内において、法第4条第6項の規定による基本計画の同意(当該同意が令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年を経過する日までの期間に、法第13条第4項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して最初に固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。

(免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 新設し又は増設した施設の概要

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加美町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(令和元年5月24日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する

(令和5年3月31日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加美町地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年3月12日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月12日 条例第2号
平成23年3月31日 条例第11号
平成25年7月1日 条例第34号
平成26年3月31日 条例第10号
平成28年3月31日 条例第21号
平成29年6月12日 条例第19号
平成29年9月14日 条例第27号
令和元年5月24日 条例第20号
令和2年12月11日 条例第29号
令和3年3月31日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第20号