○加美町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)に関する要綱

平成21年10月30日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は加美町が執行する建設工事に係る総合評価落札方式(特別簡易型)による一般競争入札について、必要な事項を定めるものとする。

2 総合評価落札方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格のほかに、価格以外の技術的要素及び地域貢献等を評価の対象に加え、価格と技術等両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、加美町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)において必要と認めた工事とする。

(落札者決定基準の設定)

第3条 委員会は、対象工事の落札者決定基準を定めようとするときは、落札者決定基準を定める際の留意すべき事項に関し、あらかじめ2名以上の学識経験を有するもの(以下「学識経験者」という。)から意見を聴かなければならない。

2 委員会は、前項の規定による意見の聴取において、対象工事の落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて、併せて意見を聴くものとする。

3 落札者決定基準とは、価格以外の評価項目及び評価基準の設定、評価の方法並びに落札者の決定方法を定めたものをいう。

(入札参加者への周知)

第4条 入札執行者は、入札公告において別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項について周知するものとする。

(1) 当該工事が総合評価落札方式であること。

(2) 評価項目等の落札者決定基準

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(5) その他必要と認める事項

(評価点)

第5条 総合評価落札方式における評価点は、次の各号に定めるものとする。

(1) 総合評価点 価格評価点に価格以外の評価点を加えた評価点

(2) 価格評価点 入札価格に基づいて算定した評価点

(3) 価格以外の評価点 価格以外の評価項目から算定した評価点

(評価の手順)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者について、総合評価を行うものとする。

(1) 入札公告に定めた入札参加資格の条件を満たしている者

(2) 入札価格が予定価格を超えない者

(3) 最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格を下回らない者

2 委員会は、前項に該当する者のうち、価格以外の評価を行うため、入札公告で定めた技術等の資料(以下「総合評価技術資料」という。)を提出した者を対象に総合評価を行うものとする。ただし、総合評価技術資料に記載が無いものは除く。

3 価格以外の評価点は、入札参加者から提出された総合評価技術資料に基づき算出するものとする。

(総合評価技術資料の取扱方法)

第7条 総合評価技術資料は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入札参加の資格審査、総合評価以外には使用しない。ただし、当該総合評価技術資料を提出した者から承諾を得た場合を除く。

(2) 返却及び公表は原則として行わない。

(3) 既に提出した総合評価技術資料の訂正、差換え及び再提出は認めないものとする。

(書類の作成費用)

第8条 入札参加者が総合評価技術資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。

(落札候補者の決定方法等)

第9条 落札候補者は、落札者決定基準により算出された総合評価点が最も高い者とする。

2 前項の場合において、総合評価の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。

3 委員会は、第3条第2項の意見聴取の結果、学識経験者から改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札結果の公表)

第10条 入札執行者は、総合評価落札方式により落札決定した場合には、加美町公共工事の入札結果等の公表に関する要領に基づき公表するものとする。

2 入札執行者は、入札調書の他に次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 総合評価落札方式を行う理由

(2) 価格評価点、価格以外の評価点及び総合評価点

(3) 落札者とした理由

(価格以外の評価内容の履行の確保)

第11条 監督職員等は、工事の監督及び検査にあたって、総合評価技術資料で提出した内容の履行状況を確認するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

加美町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)に関する要綱

平成21年10月30日 訓令第21号

(平成21年11月1日施行)