○加美町公共工事の入札結果等の公表に関する要領

平成15年4月1日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき、入札・契約情報の公表等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 この告示により公表の対象とする情報は次に掲げるものであり、その具体的内容は別紙に示すものとする。

(1) 建設工事(130万円を超えないものを除く。)の入札及び契約に関する情報(別紙に掲げるもの)の写し

なお、「発注見通しの作成方法」、「指名内申書における指名理由の記載方法」については、第6条及び第7条でその内容等を補足して示すものとする。

(2) 「建設工事に係る調査、測量、設計並びに工事用資材に係る入札結果」の写し

(公表パターン)

第3条 公表の対象となる情報を区分して類似化するため、次のとおり公表パターンを設定するものとする。

(1) 【パターン1】公共工事発注見通し

毎年度の発注見通し(以下「当初見通し」という。)様式第1号により作成し、5月1日(当該日が加美町の休日を定める条例(平成15年加美町条例第2号)第1条第1項に定める日(以下「町の休日」という。)の場合はその翌日)から閲覧方式により公表する。

その後、当初見通しの見直し後の発注見通し(以下「変更見通し」という。)様式第2号により作成し、10月1日(当該日が町の休日の場合はその翌日)から、閲覧方式により総務課で公表する。

なお、発注見通しの公表は、入札参加予定者の関心が特に高いと予測されることを考慮し、閲覧による公表のほか、掲示による公表(少なくとも1週間)を併せて行うよう努めるものとする。

閲覧による公表期間は、当該年度の末日までとする。

(2) 【パターン2】公共工事に関する各種の要領等

作成した翌日(当該日が町の休日の場合はその翌目)から総務課で閲覧方式により公表するものとする。

公表期間は、当該要領等が改正されるまでとする。

(3) 【パターン3】公共工事の入札調書等

予定価格を記載した入札調書を、入札執行前は入札通知を行った日から入札執行日まで、入札執行後は、入札執行日又は随意契約の見積り合わせを行った日の翌日(町の休日の場合はその翌日)から7日間掲示板に掲示するとともに、閲覧方式により入札(見積)調書を総務課において公表するものとする。

公表期間は当該入札の執行された日の属する年度の翌年度末までとする。

(4) 公共工事契約の概要等

契約締結日の翌日(町の休日の場合はその翌日)から総務課で閲覧方式により公表するものとする。

公表期間は当該入札の執行された日の属する年度の翌年度末までとする。

(閲覧に供する書類)

第4条 閲覧するファイルへの保存については、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第4号までに該当する書類をそれぞれ区分してファイルに編さんすること。

(2) ファイルの表題は「平成○年度公共工事発注見通し」「公共工事に関する各種の要領等」「平成○年度公共工事入札調書等」「平成○年度公共工事契約の概要等」とすることを基本とするが、該当する書類の分量により、ファイルの構成を適宜変更しても差し支えない。

(閲覧書類の引継ぎ)

第5条 閲覧書類の引継ぎに係る各課での対応は次のとおりとする。

(1) 発注見通し

当初見通し及び変更見通しについて、公表日の前々日までに総務課に提出する。

(2) その他

第3条第2号から第4号までに規定する書類一式を、作成日、入札執行日又は契約締結日の翌日までに総務課に提出する。

(発注見通しの作成方法)

第6条 発注見通しの作成方法については、次のとおりとする。

(1) 公表事項

原則として「工事名」、「施行地」、「期間」、「種別」、「工事概要」及び「入札時期の予定」がすべて記載できるものを公表する。掲載しない例は次号に掲げるとおりであるが、法の趣旨を踏まえできるだけ公表できるよう、見通しの把握に努めること。

(2) 発注見通しに掲載しない工事の例

 用地取得の遅れ等のため、入札時期が未定であるもの

 詳細設計が未了のもの

 地元との調整を要するため、慎重に取り扱う必要があるもの

 埋蔵文化財の調査に時間を要するもの

 応急の災害復旧工事

 その他見通しを公表することにより、業務の遂行に支障を来たすおそれがあるもの

(3) 当初見通しの作成

当初見通しの作成に当たっては、発注する課所ごとに作成するものとし、4月1日以降に入札執行するものを記載する。ただし、4月1日から5月1日までの間に入札執行が済んだものについては、入札時期の欄に「執行済」と記載すること。

(4) 変更見通しの作成

変更見通しの作成に当たっては、10月1日以降に入札執行するもののみを記載すること。

(5) 各項目の記載方法

 工事名 工事名は仮称でも差し支えない。

 施行地 大字、○○地先等

 期間 1年未満の場合は月単位で「約○箇月間」、1年を超える場合は、「約○年○箇月」と表示する。

 種別 発注工事の種類(例:土木工事)を記載する。

 工事概要 設計図書の表紙等に記載している工事概要の主要な部分を記載する。記載欄に収まらない場合は適宜工夫して記載して差し支えない。

 発注時期 4半期単位(例:第2四半期)で記載すること。

(指名内申書における指名理由の記載方法)

第7条 全業者の中から最終的な指名業者選定に至るまでの具体的な絞り込み条件を次のように記載する。また、指名理由の後に、その理由により選定した業者数を記入する。

画像

(入札執行前における指名業者の公表中止)

第8条 入札執行するものについては、指名調書の指名業者の公表は行わないこととする。

また、指名業者の公表中止は、入札参加業者が相互に接触する機会を極力少なくすることにより談合防止の効果を期待して行うものであることから、関連業務についても次のとおりに取り扱うものとする。

(1) 設計図書を閲覧させる場合は、入札参加者同士が閲覧所で知り合う機会をできる限り少なくするよう配慮すること。

(2) 現場説明調書の作成は、従来は指名業者一覧が記載されたものに記名・押印させる方法により行っていたところであるが、入札参加者が他の入札参加者を知り得ることのないよう、指名業者ごとの現場説明調書を作成し記名・押印させるものとする。

別紙

公表の対象となる書類

1 建設工事の入札(設計金額が130万円を超えないものを除く。)及び契約に関する情報

(1) 【公表パターン1】公共工事の発注見通し

① 当初見通し 5月1日

② 変更見通し 10月1日

(2) 【公表パターン2】公共工事に関する各種の要領等

① 指名基準及び運用基準

② 低入札価格調査制度実施要項及び実施要領

③ 契約保証金に関する取扱要領

④ 建設工事指名競争入札執行要領

⑤ 工事入札参加者指名停止要領

⑥ 建設工事競争入札参加登録名簿

(3) 【公表パターン3】公共工事の入札調書等

① 入札執行方式に共通して必要な書類

・ 入札調書(予定価格及び調査基準価格を記載したもの及び入札執行前は業者名を記載しないもの)又は見積入札調書

② 入札執行方式の種別により必要な書類

ア 指名競争入札

・ 指名内申書(設計金額が500万円以上)

イ 随意契約

・ 指名内申書(設計金額が500万円以上)

・ 随意契約理由書

③ 調査基準価格を下回る入札があった場合に公表が必要な書類

・ 低入札調査回答書

・ 低入札価格調査票

・ 低入札調査委員会復命書

(4) 【公表パターン4】公共工事契約後の契約概要

① 当初契約の場合

・ 工事請負契約書の頭書部分

② 変更契約の場合

・ 工事変更契約書の頭書部分

・ 変更理由書(設計書の変更理由書等の写し)

2 建設工事に係る調査、測量、設計並びに工事用資材に係る入札結果

① 指名競争入札の場合

・ 入札調書(予定価格の記載したもの及び入札前は業者名の記載しないもの)

② 随意契約の場合

・ 見積合わせ調書

画像画像

加美町公共工事の入札結果等の公表に関する要領

平成15年4月1日 告示第27号

(平成15年4月1日施行)