○加美町建築物耐震診断事業補助金交付要綱

平成21年6月19日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年中の襲来が予想される大規模地震による建築物の被害を減ずるため、加美町内に存する建築物の所有者が行う耐震診断事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年 国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の耐震性を評価するものをいう。

(2) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号 以下「法」という。)第6条第1号及び第2号並びに第3号に規定する建築物で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年 政令第429号 以下「令」という。)第2条及び第3条並びに第4条で定める規模等の要件に該当するものをいう。

(3) 耐震診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定する一級建築士事務所又は同法第2条第2項に規定する一級建築士をいう。

(補助対象建築物)

第3条 この要綱に基づき耐震診断事業を行う建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、加美町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。(以下「旧耐震建築物」という。)

(2) 「加美町耐震改修促進計画 Ⅰ計画の基本的な事項 2計画の位置づけ等 (3)対象区域及び対象建築物 ②対象建築物 a.b」に定める施設のうち、住宅で木造であるものを除いた施設(木造住宅は「加美町木造住宅耐震診断助成事業」の補助対象とする。)

(3) 事業に着手していない建築物。

(4) 過去に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない建築物。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 補助対象建築物の所有者であること。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずるもの以外の者であること。

(3) 交付対象者及びその者の世帯に、町税の滞納がないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業は、補助対象建築物に対して耐震診断者が行う耐震診断事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費及び補助金の額は、別表1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震診断の着手前に加美町建築物耐震診断事業補助金交付申請書(様式第1号)のほか別表2に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があった日から30日以内に、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等(以下「審査等」という。)を行ったうえで、補助金交付の可否及び補助金の額を決定するものとし、交付決定としたものについては、加美町建築物耐震診断事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

2 町長は第1項に規定する審査等により、交付しないと決定したものについては、加美町建築物 耐震診断事業補助金不交付通知書(様式第3号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

(補助対象事業の変更又は中止)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更で、費用に変更が生じていないものを除く。)は、加美町建築物耐震診断事業変更承認申請書(様式第4号)に当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、速やかに審査を行い、変更内容がこの要綱の目的及び規定に適合していると認めたときは、加美町建築物耐震診断事業変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 補助事業者は、やむを得ない事情により補助対象事業を中止するときは、速やかに加美町建築物耐震診断事業辞退届書(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

(完了報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは事業完了後30日以内に、加美町建築物耐震診断事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 耐震診断結果報告書(建築物の住所・呼称、調査日、耐震診断者の名称、調査・診断方法、診断結果が記載されたもの)の写し。

(2) 耐震診断者と締結した契約書の写し。

(3) 耐震診断に要した経費に係る、耐震診断者からの請求書その他の書類の写し。

(4) 耐震診断箇所の現場調査写真。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による完了報告を受けたときは、その書類の審査及び必要に応じた現地調査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、加美町建築物耐震診断事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助金の額を確定するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条に規定する補助金の額の確定通知を受けたときは、加美町建築物耐震診断事業補助金交付請求書(様式第9号)を、補助対象事業を実施した会計年度の3月31日までに提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付請求を受けたときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

2 前項の取消しは、加美町建築物耐震診断事業交付決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、補助事業の取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

2 前項の返還命令は、加美町建築物耐震診断事業補助金返還命令書(様式第11号)により行うものとする。

(書類の整理等)

第15条 補助事業者は、本事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を、5年間保存しなければならない。

(施行の細目)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 平成21年度に限り、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第2条第2項第1号並びに同条同項第2号の用途に供する建築物の耐震診断事業を行うときは、耐震診断事業に要する経費から補助金を除いた申請者負担額の2分の1以内の額(千円未満切り捨て)の上乗補助を行うものとする。

別表1(第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

耐震診断事業

耐震診断事業に要する経費。

ただし、事業対象床面積

1,000m2以内の部分は2,000円/m2以内

1,000m2を超え2,000m2以内の部分は1,500円/m2以内

2,000m2を超える部分は1,000円/m2以内の額を上限とする。

対象経費の3分の2以内の額とする。

(その額に1,000円未満の端数があるときには、これを切り捨てるものとする。)

別表2(第7条関係)

様式第1号のほかに係る添付書類

書類名

補助金の交付対象者であることを証する書類

次のいずれかの書類

①固定資産課税台帳(家屋)

②固定資産税課税台帳登録事項証明(家屋)

③納税通知書(家屋)の写し

④登記事項証明書(建物)

補助対象建築物であることを証する書類

次のすべての書類

①位置図(縮尺、方位、調査地の位置)

②配置図(敷地と建物の離れ、道路の状況が明記されたもの)

③平面図(縮尺、寸法、面積、事業対象部分を記したもの)

④現況写真(建物外観及び調査部分の状況が判断できるもの)

耐震診断者が作成した耐震診断仕様書

次の事項が明記されているものの書類

①調査項目とその実施方法

(構造部材照合、外観目視調査、不同沈下測定、材料調査に関するもの)

②耐震診断基準

(基準とする診断方法と使用する診断プログラムに関するもの)

③診断工程表

(現地調査期間、診断報告書作成期間が分かるもの)

耐震診断事業に係る見積書

耐震診断者が補助事業者宛に作成したもの

様式 略

加美町建築物耐震診断事業補助金交付要綱

平成21年6月19日 告示第17号

(平成21年6月19日施行)