○加美町宮崎生涯学習センター条例

平成21年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、加美町宮崎生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 町民の学習意欲を高め、連帯感を育み、健康で文化的な生活の向上と地域社会の発展に資することを目的として、生涯学習センターを設置する。

2 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町宮崎生涯学習センター

加美町宮崎字屋敷七番45番地1

(管理運営及び使用料)

第3条 生涯学習センターの管理運営は加美町公民館条例により、使用料にあっては加美町公民館条例第9条別表第2「3 加美町宮崎公民館」によるものとする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

加美町宮崎生涯学習センター条例

平成21年2月27日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年2月27日 条例第1号