○加美町営住宅使用料滞納整理等事務処理要綱

平成18年11月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅使用料(以下「家賃」という。)を期限までに納付しない入居者(以下「滞納者」という。)に対する滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、滞納者に対し、家賃の納付期限を超えた日から20日以内に督促状(様式第1号)により期限を指定して督促するものとする。

2 督促状の指定すべき納期限は、督促状を発行する日から起算して15日以内とする。

(納付の督励)

第3条 町長は、前条の督促状により指定した納付期限までになお納付しない滞納者に対し、訪問し、又は様式第2号により出頭を求め、滞納の事由を聴取するとともに納付の督励をするものとする。

2 町長は、滞納者が加美町営住宅条例第16条の規定に該当し、家賃の納付が困難と認められる場合は、家賃の減免又は徴収猶予の申請について指導し、又は生活保護申請等の指導を行うものとする。

3 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯で住宅扶助費を受給しながら家賃を滞納している世帯に対し、住宅扶助費代理納付制度を適用するものとする。

(誓約書の提出)

第4条 町長は、滞納者が滞納金の一部を納付するとき又は納付について意思を有すると認められるときは、様式第3号による未納の住宅使用料等債務の承認及び納付誓約書を提出させるものとする。

(催告)

第5条 町長は、前条の督励に応じない滞納者に対して、毎年度9月、2月の2回、催告書(様式第4号)を発送するものとする。

2 町長は、家賃の滞納額が2か月分となった滞納者について、連帯保証人に対して納付指導依頼書(様式第5号)を送付することができるものとする。

(最終催告書)

第6条 町長は、前条の催告をしてもなお滞納者から納付がなく、家賃の滞納額が3か月分を超えている滞納者に対し、内容証明及び配達証明郵便により最終催告書兼住宅明渡し予告書(様式第6号)を発送するものとする。

2 町長は、連帯保証人に最終催告書の送付を報告し、連帯保証債務の履行を求めるため納付要請書(様式第7号)を発送することができるものとする。

(長期滞納者に対する措置)

第7条 家賃を12か月以上滞納している者又は滞納額が20万円以上の者(以下「長期滞納者」という。)に対する明渡し請求等に関して必要な事項は、加美町営住宅使用料滞納者明渡し請求訴訟取扱要綱に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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加美町営住宅使用料滞納整理等事務処理要綱

平成18年11月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)