○加美町営住宅使用料滞納者明渡し請求訴訟取扱要綱

平成18年11月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条及び加美町営住宅条例第40条の規定に基づき、町営住宅使用料(以下「家賃」という。)の長期滞納者に対して、町長が行う明渡し請求等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「長期滞納者」とは、家賃を12か月以上滞納している者又は滞納額が20万円以上の者をいう。ただし、次に掲げる者を除くものとする。

(1) 町営住宅家賃分納誓約書を提出し、これを履行している者

(2) 病気、失業、生活困窮等の理由により家賃の納付が困難であると認められる者

(支払の督促等)

第3条 町長は、長期滞納者に対して、納付期限を付して滞納家賃の支払督促及び町営住宅明渡し請求の予告を行うものとする。

2 前項の規定による滞納家賃の支払督促及び町営住宅明渡し請求の予告は、通知書(様式第1号)により行うものとし、内容証明及び配達証明郵便により通知するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条の規定による通知を受けたにもかかわらずこれに応じない長期滞納者に対して、町営住宅の使用許可を取り消すとともに賃貸借契約を解除し、町営住宅明渡し請求書(様式第2号)により住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による町営住宅の使用許可の取消し及び賃貸借契約の解除は、加美町営住宅入居許可取消通知書(様式第3号)により行うものとし、内容証明及び配達証明郵便により通知するものとする。

(訴訟の提起)

第5条 町長は、長期滞納者が前2条の規定による通知を受けたにもかかわらず滞納家賃の支払督促に応じないとき、又は住宅の明渡し請求に応じないときは、当該長期滞納者を相手方として、滞納家賃及び損害金の支払並びに町営住宅の明渡しに係る訴訟を提起することができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

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加美町営住宅使用料滞納者明渡し請求訴訟取扱要綱

平成18年11月1日 告示第34号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年11月1日 告示第34号