○加美町長期継続契約の締結に関する規則
平成18年12月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年加美町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 自動車
(2) 事務機器及び通信機器類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 施設の管理、警備及び清掃等の業務
(2) 施設等の機械、器具及び設備等の保守点検等業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合の契約にあっては、10年以内で町長が別に定める期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。