○加美町長期継続契約の締結に関する規則

平成18年12月18日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年加美町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 自動車

(2) 事務機器及び通信機器類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設の管理、警備及び清掃等の業務

(2) 施設等の機械、器具及び設備等の保守点検等業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合の契約にあっては、10年以内で町長が別に定める期間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

加美町長期継続契約の締結に関する規則

平成18年12月18日 規則第25号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年12月18日 規則第25号