○加美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借契約において、契約業者が調達した賃貸借物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約

(2) 役務の提供を受ける契約において、契約業者が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため、複数年度にわたる契約を必要とする契約

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加美町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月18日 条例第22号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年12月18日 条例第22号