○加美町一時預かり保育実施要綱
平成18年3月27日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、専業主婦家庭等の育児疲れの解消及び保護者の急病や入院に伴う一時的な保育の需要等に対応するための保育サービスを提供し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(施設)
第2条 前条の目的を達成するため、次の施設に預かり保育室を置く。
(1) 中新田保育所
(2) 認定こども園おのだひがし園
(3) 認定こども園おのだにし園
(4) 認定こども園みやざき園
(事業内容)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、保護者の疾病、入院、災害、事故及び保育に伴う心理的肉体的負担等により一時的に保育が必要となる児童について、前条に規定する預かり保育室において一時預かり保育を行う。
(入所手続)
第4条 一時預かり保育を希望する保護者は、一時預かり保育申請書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、一時預かり保育の適否を判定し、その結果を保護者に通知するものとする。
(保育時間)
第5条 一時預かり保育における保育時間は、1日あたり8時間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(保育料の額)
第6条 一時預かり保育の保育料は、加美町保育所保育料徴収規則(平成15年加美町規則第43号)に定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日告示第25号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。