○加美町公共下水道の事業計画区域外からの公共下水道に係る取扱要綱

平成17年4月15日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町の公共下水道事業計画の区域(以下「事業区域」という。)外の区域から加美町の公共下水道(以下「公共下水道」という。)に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により公共下水道を利用する場合の許可基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 町長は、次の各事項に該当する場合、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として事業区域の道路、又は事業区域間に挟まれた道路に面していること。

(2) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。

(3) 流入しようとする汚水の量が、公共下水道施設の構造及び維持管理に影響を与えない範囲内であること。

(4) 流入しようとする汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)加美町下水道条例(平成15年条例第197号)及び関係法令等(以下「法令等」という。)の基準に適合しているものであること。

(許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な図面を添付して、町長に提出しなければならない。

2 区域外流入に当たり、申請者が公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設(これを補完する汚水ます及び取付管等を含む。以下「排水施設等」という。)を設けるときは、法令等に基づく制限行為の許可申請書を前項の許可申請書に添付して、町長に提出しなければならない。

(許可の決定通知)

第4条 町長は、前条第1項の規定により申請を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、加美町公共下水道区域外流入許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(工事の実施等)

第5条 利用者は、排水施設等並びに汚水ますに接続する排水管及び排水渠(以下「排水設備等」という。)の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

2 利用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

(竣工検査)

第6条 利用者は、排水施設等及び排水設備等が竣工した後は、速やかに町長に届け出て、その竣工検査を受けるものとする。

(排水施設の帰属)

第7条 利用者は、竣工検査後は、速やかに排水施設等を町に無償帰属するものとする。

2 前項の規定による排水施設等の帰属に当たっては、工事に関わる設定図書及び工事内訳を提出するものとする。

(法令等の遵守)

第8条 利用者は、公共下水道に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

(変更等の届出)

第9条 利用者は、その排除する汚水の水量、又は水質に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。また、公共下水道の使用を廃止する場合も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱の実施に際し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成17年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

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加美町公共下水道の事業計画区域外からの公共下水道に係る取扱要綱

平成17年4月15日 告示第61号

(平成25年3月1日施行)