○加美町浄化槽事業事務委任規則

平成17年2月22日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事務を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める管理者の権限を行う加美町長に委任する。

(委任事務)

第1条 加美町浄化槽事業条例(平成17年加美町条例第4号)に基づく次に掲げる事務

(1) 第17条の規定による使用の開始等の届出

(2) 第19条の規定による使用料の徴収

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

加美町浄化槽事業事務委任規則

平成17年2月22日 規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年2月22日 規則第3号