○加美町浄化槽事業条例
平成17年2月22日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 合併処理浄化槽の設置等(第3条―第7条)
第3章 排水設備の設置(第8条―第12条)
第4章 分担金の徴収(第13条―第16条)
第5章 合併処理浄化槽の使用(第17条―第22条)
第6章 既設浄化槽の所有等の帰属(第23条)
第7章 雑則(第24条―第30条)
第8章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町による合併処理浄化槽の適正な設置、維持管理等の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「合併処理浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、町が設置するものをいう。
2 この条例において「住宅所有者」とは、住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。
3 この条例において「使用者」とは、この条例に基づき設置された合併処理浄化槽にし尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。
4 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
第2章 合併処理浄化槽の設置等
(合併処理浄化槽の設置等)
第3条 町は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する方法により算定した設置すべき浄化槽の住宅ごとに、浄化槽法及び他の法令の定めるところにより合併処理浄化槽を設置し、及び管理する。
2 合併処理浄化槽の対象となる区域(以下「事業区域」という。)は、本町の区域から下水道事業計画において定められた予定処理区域を除いた区域とする。
(合併処理浄化槽の設置の申請)
第4条 事業区域内の住宅所有者若しくは居住者又は住宅の敷地について権原を有する者(以下「住宅所有者等」という。)で合併処理浄化槽の設置を希望するものは、町長の定めるところにより、町長に設置の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して合併処理浄化槽の設置の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(合併処理浄化槽の変更)
第5条 住宅所有者等は、合併処理浄化槽が設置された住宅の規模又は用途を変更しようとする場合は、あらかじめ、その旨を町長に届け出るものとする。
2 前項の場合において、既設の合併処理浄化槽の規模を超える合併処理浄化槽の設置を希望する者は、町長の定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(土地の立入り及び無償使用)
第6条 町長は、合併処理浄化槽の設置に必要な範囲内において、職員又は町長が委任した者(以下「職員等」という。)に、当該合併処理浄化槽を設置する住宅の敷地に立ち入らせることができる。
2 住宅所有者等は、合併処理浄化槽の設置に係る土地を無償で町の使用に供するものとする。
(標準的な工事以外の工事に要する費用)
第7条 合併処理浄化槽の設置において、町長が定める標準的な工事以外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は、当該合併処理浄化槽の設置を申請した者の負担とする。
第3章 排水設備の設置
(排水設備の構造基準)
第9条 住宅所有者等は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、町長が定める基準に従い、合併処理浄化槽の機能を妨げ、又は合併処理浄化槽を損傷しないように行わなければならない。
(排水設備の工事計画の確認)
第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は、工事の計画が前条の基準に適合するものであることについて、あらかじめ、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の確認を受けた者(この項の規定により確認を受け、又は届け出た者を含む。)は、提出した申請書又は書類に記入した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更をする場合については、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第11条 排水設備の新設等の工事は、加美町排水設備等公認業者条例(平成15年加美町条例第199号)の規定に基づき、町長が指定した排水設備等工事業者(以下「公認業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 公認業者が、前項の工事を行うときは、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)に監理させなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかに、その旨を町長に届け出て、その工事が第9条の基準に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
第4章 分担金の徴収
(分担金)
第13条 町長は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、第4条第2項の規定により合併処理浄化槽の設置の決定の通知を受けた者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
2 合併処理浄化槽1基につき受益者から徴収する分担金の額は、次の表のとおりとする。
人槽区分 | 分担金の額 |
5人槽 | 110,500円 |
6人槽から10人槽まで | 127,500円 |
3 11人槽以上の合併処理浄化槽1基につき受益者から徴収する分担金の額は、当該合併処理浄化槽の設置に係る標準的な工事に要する費用の額の1割に相当する額を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第14条 分担金は一括して徴収するものとし、その納期は町長が定める。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第15条 町長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
(受益者の地位の承継)
第16条 第13条第1項の規定により分担金を徴収する場合において、受益者の住宅所有者等たる地位について変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、当該受益者の住宅所有者等たる地位を承継した者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
第5章 合併処理浄化槽の使用
(使用の開始等の届出)
第17条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用者等の責務)
第18条 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他合併処理浄化槽の機能を妨げ、又は合併処理浄化槽を損傷するおそれのあるものを合併処理浄化槽に排除してはならない。
2 使用者及び住宅所有者等は、合併処理浄化槽を損傷し、その他合併処理浄化槽の機能を損なう行為をしてはならない。
3 町長は、使用者又は住宅所有者等が前2項の規定に違反していると認めるときは、その改善のため必要な措置を命ずることができる。
4 使用者及び住宅所有者等は、町が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(使用料)
第19条 町長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 合併処理浄化槽1基につき使用者から徴収する使用料の額は、1月につき、次の表のとおりとする。
人槽区分 | 金額 |
5人槽 | 3,352円 |
6人槽から7人槽まで | 3,876円 |
8人槽から10人槽まで | 4,400円 |
3 11人槽以上の合併処理浄化槽1基につき使用者から徴収する額は、1月につき、年間維持費の12分の1を超えない範囲内で町長が定める額とする。
(月の中途における使用の開始等の場合の使用料)
第20条 月の中途において合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、1月分として算定する。
2 第17条の規定による合併処理浄化槽の使用の休止又は廃止の届出をしない者については、合併処理浄化槽を継続して使用しているものとみなす。
(使用料の徴収方法)
第21条 使用料は、毎月徴収する。ただし、町長が毎月徴収の必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 第17条の規定による合併処理浄化槽の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その使用者から、開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
第6章 既設浄化槽の所有等の帰属
(既設浄化槽の帰属)
第23条 事業区域内において、住宅に設置されている浄化槽(浄化槽本体及び町長が認める範囲の排水施設に限る。以下「既設浄化槽」という。)を所有する者で、当該既設浄化槽を町に帰属させることを希望するものは、町長の定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
第7章 雑則
(使用者等の変更の届出)
第24条 使用者又は住宅所有者等は、使用者に変更があったとき又は合併処理浄化槽が設置されている住宅若しくはその敷地若しくは排水設備の所有者に変更があったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(合併処理浄化槽の移動等)
第25条 住宅所有者等は、自己の都合により、合併処理浄化槽を移動し、又は撤去するときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた者は、自己の負担により、当該合併処理浄化槽を移動し、又は撤去するものとする。
(資料の提出)
第26条 町長は、使用者又は住宅所有者等に対し、合併処理浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(報告及び立入検査等)
第27条 町長は、この条例の施行に必要な範囲内において、使用者若しくは住宅所有者等に対し必要な事項の報告を求め、又は職員等に合併処理浄化槽が設置されている住宅若しくはその敷地に立ち入り、合併処理浄化槽、排水設備の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(監督処分)
第28条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者
(2) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による処分を受けた者
(損害賠償)
第29条 合併処理浄化槽を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能に障害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第31条 次の各号の1に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(6) 第25条第1項の規定による承認を受けないで合併処理浄化槽を移動し、又は撤去した者
第32条 詐欺その他不正な手段により、分担金又は使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。