○加美町浄化槽事業条例施行規則
平成17年2月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町浄化槽事業条例(平成17年加美町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住宅の対象範囲)
第3条 条例第3条第1項に規定する住宅には、次に掲げる住宅は含まないものとする。
(1) 事業者が建築物の設備、仕様等を定め、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認(以下「建築確認」という。)を受けて建築し販売又は賃借を目的とする住宅
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)が所有し、又は使用する住宅
3 前2項の規定にかかわらず、町長が公共用水域の水質の保全のため特に必要と認めるときは、合併処理浄化槽を設置し、又は個人設置浄化槽を引き取ることができる。
(1) 合併処理浄化槽を設置しようとする場所及びその付近の見取図
(2) 住宅の配置図(浄化槽を設置する敷地の境界線、同敷地に接する道路及び合併処理浄化槽を設置しようとする場所を明示したもの)
(3) 住宅の各階平面図(便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置を明示したもの)
(4) 合併処理浄化槽を設置する当該土地の公図の写し
(5) 合併処理浄化槽用地使用賃借契約書(別記様式第2号)
(6) その他町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する申請に係る住宅が建築確認を要する場合は、当該申請は、建築確認を受けなければならない者が行うものとする。この場合において、当該者は、建築確認を受けた後速やかに、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認済証の写しを町長に提出するものとする。
4 申請者は、前項の合併処理浄化槽設置通知書の内容に異議があるときは、その旨を町長に申し出ることができる。
6 放流先又は放流先までの経路に権原を有する者がいる場合は、その利用関係につき申請者において適切な調整を行うものとする。
(標準的な工事)
第6条 条例第7条の町長が定める標準的な工事とは、次に掲げる工事をいう。
(1) 合併処理浄化槽本体の設置工事
(2) 流入管及び放流管並びにますで、合併処理浄化槽本体から1メートル以内のもの(敷地内に設置するものに限る。)の設置工事
(3) 電気設備工事
(4) その他町長が必要と認める工事
(高度処理型浄化槽の設置)
第7条 上水道の取水口より上流に位置する事業区域で別に定める区域に設置する合併処理浄化槽は、高度処理型浄化槽とする。ただし、敷地の状況その他特別な事情により高度処理型浄化槽を設置することができないと町長が認める場合は、この限りでない。
2 町長が公共用水域の水質保全のため特に必要と認める場合は、前項に規定する区域以外の区域において高度処理型浄化槽を設置することができる。
(排水設備の新設等の基準)
第8条 条例第9条の町長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 排水設備は、コンクリート、合成樹脂その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。
(3) 汚水を合併処理浄化槽に流入させるための管きょは、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、雨水が流入しない構造の暗きょとすること。
(4) 管きょのこう配は、やむを得ない場合を除き、100分の2以上とすること。
(5) 排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、100ミリメートル以上とし、排水きょの断面積は、必要となる内径の排水管と同等以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの住宅から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(6) 排水管の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(7) 暗きょである構造の管きょの起点、終点、合流点、屈曲点及び著しくこう配の変化する箇所並びに直線部においては、その管きょの長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内の箇所にます又はマンホールを設けること。
(8) ます又はマンホールには、ふた(汚水を公設浄化槽に流入させるための管きょに設置するます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。
(9) 排水設備の附帯設備の設置については、次に掲げるところによること。
イ 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のストレナーを設けること。
ロ 悪臭を防止するため必要な箇所にはトラップ等の防臭装置を設けるものとし、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあるときは、通気管を設けること。
ハ 油脂類、土砂等を多量に排出する箇所には、有効な位置に阻集器を設けること。
ニ 排水設備及び合併処理浄化槽に支障をきたすおそれがある機器等を設置しないこと。
(10) その他町長が必要と認める事項
(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
イ 排水設備等を設置する敷地の境界線、同敷地に接する道路及び合併処理浄化槽の位置
ロ 合併処理浄化槽を設置する住宅その他その敷地内の建築物又は工作物の位置
ハ 便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置
ニ 排水管きょ及びますの配置、形状、寸法及びこう配
ホ 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況
(2) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状、寸法、位置等を表示した図面
(3) その他町長が必要と認める書類
(分担金の納付)
第12条 条例第14条に規定する町長が定める納期は、合併処理浄化槽の設置が完了した後、町長が指定する期間とする。
2 分担金は、納入通知書により徴収する。
(分担金の徴収猶予)
第13条 条例第15条の規定による分担金の徴収の猶予の期間は、1年を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第14条 町長は、分担金の徴収の猶予を受けた者の財産状況の変化その他の事由により、徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
3 町長は、地域の自治的団体が所有又は使用している集会場等については、減免することができる。
(身分証)
第17条 分担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票(別記様式第17号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(適正な管理)
第19条 使用者及び住宅所有者等は、合併処理浄化槽の上部に建築物を建築し、工作物を設置し、竹木を植栽し、又は合併処理浄化槽の上部を資材置場等の用途に使用する等合併処理浄化槽の維持管理に支障があると認められる行為をしてはならない。
(1) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図
イ 既設浄化槽、ブロワ及び電気設備の位置
ロ 敷地内の建築物及び工作物の位置、敷地の境界線並びに敷地に接する道路
ハ 便所、浴室、台所その他の汚水を排除する施設の位置
ニ 排水管きょ及びますの配置、形状、寸法及びこう配
ホ ポンプ施設の構造、能力、形状、寸法、位置等
ヘ 放流先及び放流先までの経路その他放流先の概況
(2) 既設浄化槽が設置されている場所及びその付近の見取図
(3) 申請の日以前1年間の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条の検査(以下「法定検査」という。)の結果書の写し
(4) 浄化槽法第10条第3項の規定により既設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、申請の際現に締結している保守点検委託契約の契約書
(5) 合併処理浄化槽用地使用賃借契約書(別記様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 設置後10年未満の浄化槽であること。
(2) 申請の日以前1年間の保守点検及び清掃が適正に行われていること。
(3) 申請の日以前1年間の法定検査の結果が不適正でないこと。
(4) 補修工事等の必要がないこと。
(5) 周囲に当該既設浄化槽の維持管理に支障を及ぼす構造物等がないこと。
(実施細目)
第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加美町浄化槽事業条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。