○加美町山村ふれあい公園管理規則
平成17年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町山村ふれあい公園条例(平成17年加美町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき山村ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 町長は、条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあい公園の管理を行わせるときは、ふれあい公園の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(呼称)
第3条 ふれあい公園の呼称は、次のとおりとする。
区分 | 呼称 |
パークゴルフ場 | やくらいパークゴルフ場 |
多目的広場 | ふれあい広場 |
ランニングバイク専用バイク | やくらいランニングバイクパーク |
(利用時間及び休園日)
第4条 ふれあい公園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 ふれあい公園の休園日は、毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。
3 町長又は指定管理者が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、利用時間及び休園日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 ふれあい公園の利用者は、町長又は指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外の目的に利用しないこと。
(2) 施設若しくは物品をき損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。
(3) 施設内において、物品の販売若しくは金品の寄付募集の行為をし、又はさせないこと。ただし、あらかじめ許可を得た者はこの限りではない。
(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他町長又は指定管理者が指示する事項。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、ふれあい公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。