○加美町山村ふれあい公園管理規則

平成17年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町山村ふれあい公園条例(平成17年加美町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき山村ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 町長は、条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあい公園の管理を行わせるときは、ふれあい公園の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(呼称)

第3条 ふれあい公園の呼称は、次のとおりとする。

区分

呼称

パークゴルフ場

やくらいパークゴルフ場

多目的広場

ふれあい広場

ランニングバイク専用バイク

やくらいランニングバイクパーク

(利用時間及び休園日)

第4条 ふれあい公園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 ふれあい公園の休園日は、毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。

3 町長又は指定管理者が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、利用時間及び休園日を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 ふれあい公園の利用者は、町長又は指定管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 施設若しくは物品をき損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 施設内において、物品の販売若しくは金品の寄付募集の行為をし、又はさせないこと。ただし、あらかじめ許可を得た者はこの限りではない。

(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他町長又は指定管理者が指示する事項。

(指定の取り消し等)

第6条 町長は、指定管理者が条例又はこの規則の規定に違反した場合は、指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、ふれあい公園の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町山村ふれあい公園管理規則

平成17年2月22日 規則第1号

(平成30年6月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年2月22日 規則第1号
平成30年6月11日 規則第12号