○加美町山村ふれあい公園条例

平成17年2月22日

条例第3号

(設置)

第1条 都市住民との交流の拡大及び町民の健康と福祉の増進を図り、生きがいにみちた活力ある地域づくりに資することを目的として、山村ふれあい公園(以下「ふれあい公園」という。)を設置する。

2 ふれあい公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山村ふれあい公園

加美町字味ヶ袋薬莱原1番地189

(管理の代行)

第2条 町長は、ふれあい公園の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にふれあい公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にふれあい公園の管理を行わせる場合における第5条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町」とあるのは「町及び指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者が行うふれあい公園の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) ふれあい公園の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第4条第2項に定める利用料金の収受

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第4条 利用者からは、別表に掲げる範囲内において町長が定める使用料を徴収する。

2 第2条第1項の規定により指定管理者がふれあい公園の管理を行う場合の利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額から100分の150を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 前項における利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

(使用料の返還)

第5条 収入済みの使用料は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任によらない事由により利用できなくなったとき。

(2) 公益のため又は町の必要により、町長が利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用を取消し、又は変更を求める申出を行い、これを町長が承認したとき。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特別な事情により必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺、その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項によるものを除くほか、使用料の徴収について収入を減損するおそれがある行為をした者は、1万円以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ふれあい公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

区分

金額

ゴルフコース

1人1日 600円

用具(クラブ1本、ボール1個)

1人1日 400円

未就学児専用ランニングバイクコース

1人1時間 200円

未就学児専用ランニングバイク用具(ランニングバイク1台、安全用具一式)

1人1時間 200円

備考 前記の使用料には、消費税を含む。

加美町山村ふれあい公園条例

平成17年2月22日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年2月22日 条例第3号
平成30年6月8日 条例第18号
令和2年3月10日 条例第8号
令和4年3月18日 条例第6号